改正資金決済法で相続はどう変わる?暗号資産の見落としに注意

改正資金決済法が
相続実務にも影響する…?

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執筆テーマは
改正資金決済法です

今回は
改正資金決済法が
はじまることで

実務にどのような影響がありそうかを
顧問業務や相続の視点も交えながら
まとめた内容になっています




でも…
ぶっちゃけ

何の法律?って
感じじゃないでしょうか(笑)



実は

資金決済法自体は
2010年からあります


簡単に言うと
電子マネーやプリペイドカード、
QRコード決済といった

資金移動や支払手段を
規制する法律です



私自身
夫に執筆依頼が来た時に
相続に関係あるの?とか
なぜ夫に依頼が…?とか
思っていました(笑)


だけど
相続にもバッチリ
影響ありそうなので
ブログでも紹介します✨

記事の中で
触れているのが
暗号資産等サービス仲介業の新設です



これにより
今後は銀行や証券会社などが
暗号資産の売買等の
仲介ビジネスに参入してくる
可能性があります



これまで暗号資産というと
比較的若い世代や
一部の投資に関心が高い方が
保有しているイメージを
持たれがちでした


しかし今後
金融機関を通じて
取り扱われるようになると

そのイメージは
少しずつ変わっていくかもしれません

 

相続の場面で考えると
🍀ご高齢の方
🍀株を持っていない方
暗号資産を持っていないはず
という先入観は
危険になる可能性があります🚨

もっと
実務面のお話をすると

金融機関経由で
保有している場合には

残高証明書などに
記載される可能性があり
ご遺族も比較的気づきやすいでしょう😊



そのため
見落としのリスクは
ある程度抑えられるかもしれません

一方で
注意が必要なのは
ご本人がご自身で管理しているケース



暗号資産は
預金のように紙の通帳がある
わけではありません



お知らせや管理が
すべてWeb上で完結していることも多く
ご遺族がその存在自体に気づかないまま
相続手続きが進んでしまう
可能性もあります💦



相続税の申告においては
これまで以上に
暗号資産をお持ちでないか
を丁寧に確認することが
大切になってくると感じています

 

私たちも
以前から暗号資産の有無は
確認するようにしています


「ありません」と
ご回答いただくことが多いのですが

暗号資産はご家族が把握しにくい
財産のひとつです


場合によっては
亡くなった方のパソコンや
スマートフォンの中を
確認することもあるでしょう



生前にIDやパスワードを
ノートに控えておくなど
準備しておくと安心ですね✨

 

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