改正資金決済法が
相続実務にも影響する…?
🍀詳しいプロフィールはこちら
夫が『月刊税理』という
専門雑誌にて
執筆させていただきました!

あわせて読みたい月刊 税理 2026年4月号|ぎょうせいオンラインショップ月刊 税理 2026年4月号のご注文は法令出版社(株)ぎょうせいの通販サイトから。公費・社費にも完全対応!迅速にお届けします。行政・自治、教育・文化、税務・経営、法...
執筆テーマは
改正資金決済法です
![]()
今回は
改正資金決済法が
はじまることで
実務にどのような影響がありそうかを
顧問業務や相続の視点も交えながら
まとめた内容になっています
でも…
ぶっちゃけ
何の法律?って
感じじゃないでしょうか(笑)
実は
資金決済法自体は
2010年からあります
簡単に言うと
電子マネーやプリペイドカード、
QRコード決済といった
資金移動や支払手段を
規制する法律です
私自身
夫に執筆依頼が来た時に
相続に関係あるの?とか
なぜ夫に依頼が…?とか
思っていました(笑)
だけど
相続にもバッチリ
影響ありそうなので
ブログでも紹介します✨

記事の中で
触れているのが
暗号資産等サービス仲介業の新設です
これにより
今後は銀行や証券会社などが
暗号資産の売買等の
仲介ビジネスに参入してくる
可能性があります
これまで暗号資産というと
比較的若い世代や
一部の投資に関心が高い方が
保有しているイメージを
持たれがちでした
しかし今後
金融機関を通じて
取り扱われるようになると
そのイメージは
少しずつ変わっていくかもしれません
相続の場面で考えると
🍀ご高齢の方や
🍀株を持っていない方は
暗号資産を持っていないはず
という先入観は
危険になる可能性があります🚨

もっと
実務面のお話をすると
金融機関経由で
保有している場合には
残高証明書などに
記載される可能性があり
ご遺族も比較的気づきやすいでしょう😊
そのため
見落としのリスクは
ある程度抑えられるかもしれません
一方で
注意が必要なのは
ご本人がご自身で管理しているケース
暗号資産は
預金のように紙の通帳がある
わけではありません
お知らせや管理が
すべてWeb上で完結していることも多く
ご遺族がその存在自体に気づかないまま
相続手続きが進んでしまう
可能性もあります💦
相続税の申告においては
これまで以上に
暗号資産をお持ちでないか
を丁寧に確認することが
大切になってくると感じています
私たちも
以前から暗号資産の有無は
確認するようにしています
「ありません」と
ご回答いただくことが多いのですが
暗号資産はご家族が把握しにくい
財産のひとつです
場合によっては
亡くなった方のパソコンや
スマートフォンの中を
確認することもあるでしょう
生前にIDやパスワードを
ノートに控えておくなど
準備しておくと安心ですね✨
🍀お問い合わせフォーム
(リンク先の「無料面談のお問い合わせはこちら」のボタンをクリックしてください)
🍀公式LINE(お問い合わせ専用)![]()

