遺産を寄付したのに税金がかかる?

寄付したら
税金はかからない…?

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

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代表税理士の
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目次

遺産の寄付には2パターンある

前回のブログでは
遺産を寄付すれば
相続税が減ることもあるけれど
注意点もある
というお話をしました↓

遺産を寄付する方法は
大きく分けて2つあります

🍀遺贈

🍀相続人が遺産を寄付


実は…

いずれの方法も

税金がかからない!
とは限りません💦

寄付したら
節税できるんじゃないの?
と思われるかもしれませんが

またしても
世の中そんなに甘くない!!!


今回は
寄付をした場合に
どんな税金が
関係してくるのか?
お伝えします😊


(法人などの団体に
寄付する場合を
想定してお話します)

遺贈の場合

遺贈とは
遺言書で財産を渡す方法です

亡くなってから
財産が相手方に渡ります


亡くなった方が
直接寄付したという
イメージです

所得税

不動産や株式など
売ると利益が出る可能性のある財産を
遺贈した場合

税金のルール上
亡くなった時点で
「その法人に売った
として扱われることがあります



結果として
亡くなった方の
所得税の申告(準確定申告)
納税が必要になる可能性があります


ちなみに
お金を寄付する場合は
所得税はかかりません

(譲渡所得の基となる
財産ではないため)

相続税

国や地方公共団体、
公益法人や
株式会社などに
遺贈した場合は

原則として
相続税はかかりません

ただし
人格なき社団等への遺贈は
相続税がかかる場合があります

相続人が遺産を寄付する場合

遺贈との違いは
誰が寄付をしたか?です

遺贈の場合は
亡くなった方ですが

この方法は
相続人が寄付する形になります

所得税

遺贈の場合と同じく

不動産や株式など
売ると利益が出る可能性のある財産を
寄付した場合

税金のルール上
「その法人に売った」
として扱われることがあります

その場合は
寄付した相続人の方に
所得税と住民税がかかる
可能性があります


ちなみに
ふるさと納税
自治体に寄付することも可能です!

相続税

国や地方公共団体、
公益法人に寄付した場合は
相続税の計算から外れます


ただし
相続税の申告期限までに
寄付をして
寄付先から証明書を
もらう必要があります


この証明書を
相続税の申告書に
添付する必要がありますので
なかなかのタイトスケジュールです💦


ふるさと納税として
寄付すると

所得税・住民税での
控除が受けられるほか

相続税もかかりません😊

寄付を断られたら…?

寄付すれば節税になると
思いきや
そこに至るまでの要件は
なかなか厳しいです💦


どこに何を寄付するかで
税金が大きく変わってきます!


前回のブログでも
お伝えしたように

まずは
財産を受け入れてくれる
寄付先があるか?


ここからが
スタートです!

遺贈にしろ
相続人からの寄付にしろ

この点が
まずクリアになっていなければ
始まりません


ちなみに
寄付先が見つからない
寄付を断られてしまった場合は
どうなるのか?

この場合は
相続人同士で話し合って
誰が相続するか決めて

そのまま
相続税の申告・納税を行う
ことになります



税務はやり直しが
難しい世界です🚨


やみくもに寄付しても
思ったような税メリットを
受けられない可能性もあります

(そもそも寄付って
節税のためにするものでは
ないですからね…😅)


寄付をお考えの方は
事前に税理士にご相談ください

 

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