甥や姪に財産を渡すには?円満な相続のためにできること

甥や姪の方に
財産を渡したい方へ!

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

このブログは

代表税理士の
中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています

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目次

甥や姪に財産をあげたい!

今日は前回のブログの
続きです↓

甥や姪の方に
老後のお世話をお願いする方が
増えています

甥や姪たちにお世話になったから
私の財産を渡したいわ

と考える方も
少なくありません


しかし
甥や姪は
相続人になりませんので

甥や姪に相続で
遺産を渡すことはできないのです

(代襲相続を除く)

今日は
円満な相続への第一歩として
甥や姪の方に
財産を渡す方法
ご紹介します!

甥や姪に財産を渡す方法

相続人ではない
甥や姪の方に
財産を渡す方法は
以下の通りです↓

【🍀甥姪に財産を渡す方法🍀】

🍀遺言書により財産を渡す(遺贈)

🍀生命保険金の受取人を甥姪にする

🍀生きている間に財産を渡す(生前贈与)

順番に渡すときの注意点を
ご紹介します✨

遺言書により財産を渡す(遺贈)

生きている間に
遺言書を書くことで
相続人以外の方にも
財産を渡すことが可能です

遺贈の注意点

🚨甥姪に相続税がかかるかも

甥姪は相続人ではありませんが
遺言により財産を渡した場合は

甥姪の方が
相続税を払う可能性があります!

しかも
相続税が2割増しという
ルールもあります💦


税金面も検討したうえで
遺言書を作ると
良いでしょう


🚨遺留分(いりゅうぶん)を考える

もし兄弟姉妹以外の
相続人がいる場合は
遺留分を考えて遺言を書くことを
おススメします


遺留分とは
相続人が財産を
最低限もらう権利のこと

甥や姪に
全財産をあげる
という遺言を書いたとしても

もし他の相続人から
遺留分の請求をされた場合は
それに応じる可能性があります

(兄弟姉妹には
遺留分はありません)

生命保険金の受取人を甥姪にする

生命保険の契約は
遺言書を書く必要が無く
受取人を指定することで
確実にお金を渡すことができる方法です

生命保険の注意点

🚨お金がロックされる

生命保険金は
渡したい相手に
確実に渡せることが
メリットではありますが

それまでの期間は
お金を動かすことが
難しくなります


ご自身の生活資金を
きちんと考えたうえで
契約しましょう

 

🚨甥姪に相続税がかかるかも

生命保険金を受け取った場合も
甥や姪の方に相続税がかかる
可能性があります

ちなみに
生命保険金は
相続税が非課税になるよ!
という話を聞いたことがあるかもしれませんが

このルールは
相続人のみが対象なので
甥や姪の方は使うことができません💦

さらに
相続税がかかる場合は
2割増しになりますので
注意が必要です


実際にこのケースを
見たことがありますが

相続税の申告の時に
初めて甥や姪の方も
相続税を払うことを知り
当事者の方は驚いていました😭

しかも2割増しって…💦

単純な例ですが
相続人であれば
相続税が100万円のところ

甥姪の方は120万円
納めるってことです


金額にもよりますが
地味に負担がかかります…

生きている間に財産を渡す(生前贈与)

生前贈与は
誰にでも渡すことが可能です

一番簡単にできる方法なので
相続対策としても
メジャーな方法です

甥姪の方は
相続人ではないので

生前贈与の持ち戻し(※)
ルールも適用されません

(※)生前贈与の持ち戻し

相続開始前7年間に
相続人に対して行った贈与は
相続税の計算に含めるというルール

生前贈与の注意点

🚨贈与が成立しているか立証が必要

贈与は「あげる」、「もらう」という
双方の意思表示がないと
成立しません

一方的に
「あげたい!」といっても
甥姪の方が認識していなければ
意味が無いのです



そして大切なのは
お互いの意思能力


認知症など
判断能力や記憶力が低下している方の
贈与は無効となることがあります💦


贈与契約書をきちんと結んでおくなど
対策が必要です

結構ありがちなのは
今まで関わらなかった親族が
相続になった途端
口を出してくるケースです😭

生前に贈与があったと聞くと

本当に贈与なんて
あったのか?

本当はお金を
使い込んでるんじゃないか?

など色々言ってくるかもしれません


そんな時に備えて
贈与契約書を実印で作る
というのも一つの対策です✨

 

🚨甥姪に贈与税がかかるかも

年間110万円までは
贈与税がかかりません

110万円を超えると
贈与税がかかってきます

相続専門税理士のおすすめの方法は?

お客様の状況によって
絶対こうです、とは言い切れませんが

今までの経験上、
生前贈与で毎年110万円ずつ
お金を渡していく方法が
やりやすいのかなと感じます


110万円以内であれば
税金はかかりませんし

相続税の計算にも
含めなくて良いからです


ただ、
先ほどもお伝えしたように
贈与があったことを
客観的に証明できるほうが
後々安心です✨

心配なことがあれば
早めに税理士にご相談ください

 

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