該当する方が
今後も増えそうです
🍀詳しいプロフィールはこちら
日経新聞を読んでいたら
こんな記事を見つけました↓
日本経済新聞 おひとり様の介護、甥・姪も担う 休業制度の対象外など課題も - 日本経済新聞未婚や離婚、死別などで子や配偶者がいない単身高齢者が増えている。おひとり様は介護が必要になると親族や第三者を頼ることが多い。よくあるのは甥(おい)や姪(めい)の...
甥や姪がおじさん、おばさんの
介護をするというお話
未婚の方や
お子様がいないご夫婦といった
いわゆる
おひとり様と呼ばれる方が
増えていることが背景にあります
これはわが家も
他人事ではありません
わが家では
妹が妊娠・出産を望んでいないので
将来的には甥や姪が
お世話をする可能性があります
まだ甥姪は
未就学児ですので
大きくなったら
きちんと話をしておく必要があるなと
夫とも話しています

私たちは相続のお手伝いを
させていただいていますが
おひとり様の相続は
本当に増えたと感じます
あくまで
私たちの事務所での
実体験ですが
亡くなった方が
おひとり様の場合は
甥や姪の方が窓口になって
手続きされることが
多いです
というのは
おひとり様の相続人は
兄弟姉妹で
みなさまご高齢というケースが
多いためです
超高齢化という社会の構造が
ここでも影響しています

甥姪の方の中には
おじさん、おばさんと
親しい関係であったり
介護など身の回りのお世話をする方も
いらっしゃいますね
すると

私の財産を渡したいわ
と考える方が
いらっしゃいます😊
甥や姪は
相続人になりませんので
甥や姪に相続で
遺産を渡すことはできません
(代襲相続を除く)
では、甥姪に
財産を渡すことができないのか?
というとそんなことはありません
財産の渡し方として
以下の方法があります
【🍀甥姪に財産を渡す方法🍀】
🍀遺言書により財産を渡す(遺贈)
🍀生命保険金の受取人を甥姪にする
🍀生きている間に財産を渡す(生前贈与)
🚨ここで注意です🚨
甥姪の方に
財産を渡す方法は
あるのですが
渡し方にコツがあります!!
ケースによっては
甥姪の方にとって
大きな負担になってしまう
可能性もあります💦
具体的に
どのように渡せばいいのか?
どんな影響があるのか?
次回のブログでお伝えします😊
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