相続の相談は
税理士?税務署?
迷ったときの判断ポイントを
ご紹介します
🍀詳しいプロフィールはこちら
前回のブログで
相続の相談を
税務署にする場合のポイントを
お伝えしました↓
税務署に相談に
行かれるのは良いのですが
特に要注意なのは
最終責任者が相談者にある
ということだと
個人的には考えます🚨
これにちなんで
今日は実際に
ご相談があったケースを
お伝えします😊
ある方から
当事務所に
税理士と税務署に
相続税の申告が必要か
相談に行ったのですが
両者の意見が違って
困っています…
というご連絡を
いただきました
話を伺うと
税理士には申告不要
と言われ
税務署には申告が必要
と言われた
というのです
う~ん…
意見が見事に割れましたね💦
この相談者様の場合
相続税の申告が必要かどうか
ギリギリのライン
だったのです
こういう場合どうするか?
結論を言うと
本当に申告不要かどうかは
財産の評価額を
きちんと計算してみるほかないです!
税務署でも
きちんと計算してくれるんでしょ?
と思われるかもしれませんが
それはわかりません
あくまでも税務署は
相談者様がお持ちの資料にそって
申告のやり方をレクチャーするのみ
細かい計算や
税理士がやるような分析は
その場で行いません
(税務署によっては
税理士に聞いてくださいと
門前払いのところもあると
聞いたことがあります…)

一方で
税理士であれば
きちんと計算はするものの
その分報酬がかかります
無料相談でも
大まかなことを
お伝えすることはできますが
申告書を作成するレベルとは
比べ物になりません…😅
そこで
税理士、税務署の両者の話を聞いてみて
ご自身が納得される方針を選ぶことに
なろうかと考えます
ただ、
やっぱりきちんと答えが知りたい…
という場合は
税理士に一度試算を依頼するのも
一つの選択です
やり方としては
🍀財産全体の評価、相続税試算をする
🍀特定の財産だけを評価してもらう
という方法があります
【🍀財産全体の評価、相続税試算をする】
報酬は高額になりますが
より正確な試算をすることが
可能です
亡くなった方の全財産の資料を
税理士に渡す必要があります
【🍀特定の財産だけを評価してもらう】
相続財産の中で
不動産の割合が大きいなど
「特定の財産の評価額だけ分かれば十分」という場合は
特定財産のみを評価してもらう
という方法があります
財産全体を評価してもらうよりも
報酬を抑えられる傾向にあります
相続財産が
不動産+預金のみといった
シンプルな構成の方には
おすすめです
不動産は相続財産の中でも
占める割合が大きく
評価によって
相続税額が大きく変わることもあります
不動産の評価は
複雑なケースも多いため
不動産だけでも専門家に依頼するのは
十分に価値があると
感じています✨

必ずしも
税理士に相談しないといけない
わけではありませんが
ご自身が安心される
選択をされると良いでしょう😊
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