相続の税務署相談。確定申告シーズンに気をつけたいポイント

税務署へ相続の相談を考えている方向けに
事前に知っておきたいことを
ご紹介します

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

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代表税理士の
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目次

相続の相談は税務署でもできるけど…

確定申告の時期になると
税務署も混み合います


時々

税務署に
相続の相談に行けば

教えてもらえますよね?

と質問されることがあります


確かに税務署へ
相続の相談に行くことは可能です

ただし
準備なしで行くのは要注意🚨

今日はどんなことに
注意すればいいのか?
ご紹介します😊

税務署へ相談に行く際の注意点

早めの予約が必須

そもそも
税務署への相談は
予約制!

(お近くの税務署に電話で
ご予約ください)


しかも
確定申告シーズンは
予約自体が数か月先になることも
珍しくありません💦


税務署から

確定申告時期なので
4月以降に予約してください

と言われることも
ありますが

相続税の申告期限は
延長されません!!


税務署に渋られても
粘り強く最短で予約
取るようにしてみましょう

持っていくべき資料とコツ

せっかく予約して相談に行っても
資料が揃っていないと
相談にならない…
ということもあり得ます

資料が不足していれば、
「何とも言えません」
「いただいた情報の中では…」
で終わってしまいます

これでは
相談記録は残っても
肝心の判断が進みませんね

そこで
税務署に相続の相談に行く際に
最低限そろえておきたい資料を
ご紹介します😊

【🍀税務署相談時にあるとよい資料🍀】

・亡くなった方の戸籍(出生から死亡まで)

・相続人全員が分かる戸籍関係書類

・預金通帳の写し
 (亡くなる前後のもの)

・不動産をお持ちの場合:
 亡くなった年の固定資産税の課税明細書

・生命保険に加入していた場合:
 保険会社からの支払通知書

・株式や投資信託がある場合:
 証券口座の残高が分かる資料

・借入金や未払金があれば:
 その内容が分かる資料

資料が揃っていれば
税務署側も
申告が必要かどうか?や
申告のポイントなどを
判断しやすくなります



また
資料を持っていく場合は
可能な限り
そのまま持っていくと良いです!


私もご相談をお受けするときに
よくあるケースなのですが


資料が途中までしかなかったり
メモだけ持ってくる方が
多いんですね😅


原本を失くすと困る!
というお気持ちも分かるのですが

ご自身で判断して
抜き取らずに
そのままお持ちいただくことを
おススメします

税務署に相談したとしても責任者はあなた

以前税務署に
実際に相談に行かれた方から
伺ったことなのですが

まず始めに
税務署の方から

税務署はお墨付きをする
場所ではありません

と釘を刺されたと
仰っていました


税務署に相談したから安心!
というお気持ちは分かりますが

税務署に相談に行って
相続税の申告は不要です
となったとしても

税務調査が入らない、
とは限らないのです


税理士が申告した場合は
税理士に責任がありますが

税務署に相談した結果
申告する/しないという判断や
申告方針の決定は

相談者様に委ねられます


つまり
責任者は相談者様ということです

イメージ

税務署に相談して
申告までできれば
コストパフォーマンスは
良いかもしれません


ただ
注意点もあることを
知っておくと

「こんなはずでは…」
減らすことができるでしょう✨

 

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