税務署へ相続の相談を考えている方向けに
事前に知っておきたいことを
ご紹介します
🍀詳しいプロフィールはこちら
相続の相談は税務署でもできるけど…
確定申告の時期になると
税務署も混み合います
時々
税務署に
相続の相談に行けば
教えてもらえますよね?
と質問されることがあります
確かに税務署へ
相続の相談に行くことは可能です
ただし
準備なしで行くのは要注意🚨
今日はどんなことに
注意すればいいのか?
ご紹介します😊
税務署へ相談に行く際の注意点
早めの予約が必須
そもそも
税務署への相談は
予約制!
(お近くの税務署に電話で
ご予約ください)
しかも
確定申告シーズンは
予約自体が数か月先になることも
珍しくありません💦
税務署から
確定申告時期なので
4月以降に予約してください
と言われることも
ありますが
相続税の申告期限は
延長されません!!
税務署に渋られても
粘り強く最短で予約を
取るようにしてみましょう
持っていくべき資料とコツ
せっかく予約して相談に行っても
資料が揃っていないと
相談にならない…
ということもあり得ます
資料が不足していれば、
「何とも言えません」
「いただいた情報の中では…」
で終わってしまいます
これでは
相談記録は残っても
肝心の判断が進みませんね
そこで
税務署に相続の相談に行く際に
最低限そろえておきたい資料を
ご紹介します😊
【🍀税務署相談時にあるとよい資料🍀】
・亡くなった方の戸籍(出生から死亡まで)
・相続人全員が分かる戸籍関係書類
・預金通帳の写し
(亡くなる前後のもの)
・不動産をお持ちの場合:
亡くなった年の固定資産税の課税明細書
・生命保険に加入していた場合:
保険会社からの支払通知書
・株式や投資信託がある場合:
証券口座の残高が分かる資料
・借入金や未払金があれば:
その内容が分かる資料
資料が揃っていれば
税務署側も
申告が必要かどうか?や
申告のポイントなどを
判断しやすくなります

また
資料を持っていく場合は
可能な限り
そのまま持っていくと良いです!
私もご相談をお受けするときに
よくあるケースなのですが
資料が途中までしかなかったり
メモだけ持ってくる方が
多いんですね😅
原本を失くすと困る!
というお気持ちも分かるのですが
ご自身で判断して
抜き取らずに
そのままお持ちいただくことを
おススメします
税務署に相談したとしても責任者はあなた
以前税務署に
実際に相談に行かれた方から
伺ったことなのですが
まず始めに
税務署の方から
税務署はお墨付きをする
場所ではありません
と釘を刺されたと
仰っていました
税務署に相談したから安心!
というお気持ちは分かりますが
税務署に相談に行って
相続税の申告は不要です
となったとしても
税務調査が入らない、
とは限らないのです
税理士が申告した場合は
税理士に責任がありますが
税務署に相談した結果
申告する/しないという判断や
申告方針の決定は
相談者様に委ねられます
つまり
責任者は相談者様ということです

イメージ
税務署に相談して
申告までできれば
コストパフォーマンスは
良いかもしれません
ただ
注意点もあることを
知っておくと
「こんなはずでは…」を
減らすことができるでしょう✨
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