遺産はいつ分けるのが正解?最適なタイミングと注意点

お客様
遺産って
いつ分けていいんでしょうか?

こう仰る方は多いです

実は…
遺産を分けるのも

タイミングが大事!


今日は
遺産分けのタイミングや
注意点をご紹介します

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

このブログは

代表税理士の
中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています

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目次

遺産を分けるタイミング

遺産を分けるタイミングは
遺産分割協議が終わった後であれば
いつでも可能です

(有効な遺言書がある場合は
それに従います)

逆を言うと
遺産分割協議が終わっていない場合は
遺産分けが原則できない
ということです



一般的に
相続税の申告・納税が
終わった後に

遺産分けをしている方が
多い印象ですね😊

遺産分割が終わっていない場合

とはいえ
遺産分割が相続税の申告期限までに
終わらないなど

色んな事情があるケースも
あります


そんなときの
注意点などを
お伝えします

遺産分割が終わっていない=共有の状態

先ほどもお伝えした通り
遺産分割が終わっていない場合は

遺産分けをすることが
できません

つまり
自由に遺産を使うことが
できないということです

遺産分割が終わるまでは
遺産は相続人全員で
共有していると
考えます

遺産から相続税を払いたい!そんな時は?

相続税が多額で
遺産から支払いたい!
というご要望もありますね


でも…
遺産分割決まってないと
遺産って使えないんだよね?


確かに
基本的にはそうなのですが

預金の場合は
遺産分割が決まっていなくても
解約ができるんです!

銀行所定の用紙と
相続人様の印鑑証明書等を
持っていけばOK!



実務では
相続人代表者の口座に
一度入金して

そこから
相続税を支払う
という形をとることが多いです

(相続人代表者の方が
他の相続人様の税金を
まとめて払う形ですね)


その後
遺産分割が決まったら
精算して
各相続人に入金するという
流れです


遺産から
納税する場合は
こちらの記事も
ご覧ください↓


遺産分割協議が
決まっていなくても
預金解約はできますが

後からの精算を考えると
可能な限り
遺産分割協議後に解約したほうが
スムーズです


私たちも何度か
経験していますが

後日の精算って
結構面倒です💦


遺産分割協議が固まらずに
相続税の申告をする場合は
一旦仮で納税をするのですが

遺産分割協議が終わった後に
最終的な税額に合わせて
精算する必要があるからです


遺産からの納税は
手持ちのお金だけでは
難しい…といった
やむを得ない場合以外は
おすすめしていません

 

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