「相続人は3人」のはずが1人に?戸籍の確認が欠かせない理由

わざわざ
戸籍を取る意味とは?

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

夫婦2名で運営しています✨

このブログは

代表税理士の
中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています

🍀事務所HP
🍀過去のブログは
こちら
🍀メルマガ登録は
こちら(士業の方限定)

撮影:井ノ上陽一さん(写真をクリックするとサイトに移動します)


🍀詳しいプロフィールはこちら

夫・小林寛朋の書籍(共著) 好評発売中!詳しくはこちら

8/24@東京 ウェブで営業したい士業のための発信セミナー

戸籍って
必要ですか?

と時々ご質問いただきます



相続税申告では
戸籍の確認が欠かせません

お客様から

相続人は
私たち兄弟3人です

と伺っていたとしても

その情報だけで
相続税申告を進めることはありません

必ず戸籍を確認して
相続人を確定します

特に注意したいのが
兄弟姉妹が相続人になる
ケースです

兄弟姉妹相続の場合
普段から頻繁に
連絡を取り合っているとは限りません

何十年も疎遠になっていたり

亡くなった方が
どのような戸籍になっているのか

詳しく知らなかったりすることも
あります

そこで戸籍をたどってみると

思っていた家族関係と
違っていた

ということがあります

たとえば
養子縁組です

亡くなった方に
実子はいない

だから兄弟姉妹が
相続人になると思っていた

ところが…


戸籍を確認すると
過去に養子縁組をしていた
というケースがあるのです

この場合
その養子は
亡くなった方の子どもとなり
相続人になります


子どもは
兄弟姉妹よりも
相続順位が上ですので

そもそも兄弟姉妹が
相続人ではなくなるわけです

これは
遺産を誰が相続するか
という話だけではありません


相続税にも影響します


相続税の基礎控除は
3,000万円+600万円×法定相続人の数
で計算します



たとえば

兄弟姉妹3人が相続人だと思っていれば
基礎控除は4,800万円です



ところが
実際の相続人が養子1人であれば
3,600万円です

1,200万円も変わります


財産額によっては
相続税はかからないと思っていたのに
申告が必要だった💦
という可能性もあります


また養子については
相続税の計算上
法定相続人の数に含められる人数に
一定の制限があります


家族だから
誰が相続人かは分かっている
そう思われるかもしれませんが

相続では
記憶や認識ではなく
戸籍で確認することが大切です

【🍀夫婦税理士の日常🍀】

今日は個別のご相談

お客様へのお礼など

🍀お問い合わせフォーム
(リンク先の「無料面談のお問い合わせはこちら」のボタンをクリックしてください)

🍀公式LINE(お問い合わせ専用)
友だち追加


✨相続手続きガイド公開中✨
身内が亡くなったけれども
手続きは何をやればよいの・・・?

調べる時間が無い、
調べてもよくわからない・・・

そういった方々に向けて
代表的な相続手続きから
相続に強い税理士の選び方まで
まとめています😊

よろしければご覧ください↓

🍀
相続手続きガイド2026年版

中澤君衣税理士事務所って
どんな税理士事務所?

興味を持たれた方は
↓こちらをご覧ください↓

🍀「相続税専門」って何が違うのか?

🍀うちの事務所の無料相談は一味違います

🍀ただ相続税申告書を作るだけじゃないんです


「やっぱり”相続税専門”って違うんですね」

「自分ではとてもできることではないと分かり、

お願いしてよかったです!」など

お客様からは嬉しいお声を
頂戴しております

弊所に相続税申告のご依頼を
検討中の方は

無料でご相談いただけます😊

お問い合わせフォームか
公式LINEよりご連絡ください


🍀お問い合わせフォーム
(リンク先の「無料面談のお問い合わせはこちら」のボタンをクリックしてください)

🍀公式LINE
友だち追加

【相続専門】中澤君衣税理士事務所
【川口市の相続専門税理士】中澤君衣税理士事務所
【川口市の相続専門税理士】中澤君衣税理士事務所これまで200名を超える方々の相続税申告を担当。【相続専門】中澤君衣税理士事務所は川口駅から徒歩4分、川口市の税理士事務所で【近くて便利】。明朗会計で【追加料金なし...

 

よかったらシェアしてね!
目次
閉じる