
税務署は見ています!
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相続税申告をするにあたり
大切なことの一つは
亡くなった方の財産を
漏れなく把握することです
ところが
相続税のルール上、
一見分かりにくいモノも
相続税の対象になることがあるんです
過去のブログにも
書いています↓

一般的に馴染みのないモノが
財産になるということは
相続税の計算からも
漏れやすいです
これが財産になるなんて
知らなかった!
ということはあるあるなんです
一方であまりあってほしくないのは
知っていたけど
税理士に伝えなかった…
と言うケースです
これまであったのは
😥保険金を受け取ったけど言わない
😥生前に亡くなった方から
贈与を受けていたけど言わない
(生前贈与)
ということです
生命保険に関しては
契約内容によって
相続税の対象になる
可能性があります
もう一つの生前贈与は
相続税に関係ないと
思われるかもしれませんが
贈与の方法によっては
相続税の計算に関係する
ことがあるんですね
もらったご本人が
忘れていた…ということも
ありますが😥
(財産をもらったのが
何十年も前だと
忘れていることがあります)
もしこのような財産が
相続税の計算に
含まれていなかったら
どうなるか?
税務署から
問い合わせがくる
可能性があります!
特に贈与は
税務署もチェックしています
時々税務署にバレるのかな…?
と疑っておられる方が
いらっしゃいますが
税務署をなめてはいけません🚨
調べようと思えば
いくらでも調べられてしまいます
亡くなった方本人だけではなく
そのご家族の財産を
調べることだってあります
結果として
相続税申告のやり直しに加え
相続税の不足分と
ペナルティ、
申告に関する税理士報酬を
支払うことになります
注意していただきたいのは…
財産漏れは
他の相続人にも影響するってことです
これは
相続税の計算の仕組みにあります
すっごく簡単に言うと
相続税は財産の総額を基に
税率をかけて計算します
その税額全体を
相続人の財産の取り分に
応じて配分するという
仕組みなのです
相続税の計算方法は
こちらのブログで
ご紹介しています↓

つまり
財産漏れの分だけ
相続税全体の金額も増え
結果として
相続人の各人の負担も
増えるということです😥
(そしてペナルティも払う)
もし漏れていた財産が
遺産分割の対象であれば
漏れていた財産について
相続人で話し合いをしていただくことも…
諸々の手続きが
後手後手に回ってしまうんです💦
相続人が自分一人ならまだしも
相続人が何名かいる場合は
他の相続人にも影響を及ぼすというのが
怖いところなんですね💦
財産が漏れてしまったら
それはもう起こってしまったことなので
どうしようもありません
税理士と相談して
申告の方針を決めましょう
事前にできることとすれば
あいまいな記憶であっても
税理士にきちんと伝えること
あいまいであっても
税理士などが調べて
分かることもあります
【🍀夫婦税理士の日常🍀】
今日は
税理士会の研修を受けてきます
テーマは確定申告
タイムリーですが
年一なので
知識のブラッシュアップを
してきます
