事前に内容を
確認しましょう😊
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ビジネスの中で
トラブルになる
一つの要因に
当事者が
「言った、言わない」
があるでしょう
そのために
契約書が必要ということは
今に始まった話では
ありません
ところが
どの業界でも
慣習があり
芸能事務所では
口頭での契約が
30%にのぼるそうです↓
口約束は
証拠が残らないので
事務所の方が
立場が強い場合は
言いくるめられる可能性が
ありますね💦
弊所は
今まで契約関係で
トラブルになったことは
ありません
契約書を作成している
というのは
やはり大きいですね😊
(お客様のお人柄も)
以前
相続税申告書のチェックを
してもらえないか?
というお問い合わせを
戴いたことがあります
税理士の方ではなく
一般の方からです
ご自身で作成した
申告書をチェックしてほしいと
弊所には
チェックサービスがないので
お断りさせていただいたのですが
ご自身で申告をされる方にとって
チェックサービスというのは
ある程度需要があるのでしょう
ネットで調べてみると
チェックサービスを
実施している税理士事務所は
いくつかありました
そこで私が考える
メリットと注意点を
あげてみます😊
申告書をご自身で
作成されるので
丸々税理士に依頼するよりも
費用面で抑えられます
チェックサービスは
3万円くらいから
行っている事務所もあるようですし
費用面を重視したい方にとっては
選択肢の一つに
なるのではないでしょうか
もし
チェックした結果
修正がある場合は
その税理士に依頼することも
可能なようです
(別途報酬ですが)
いざとなった時でも
頼ることができるのは
依頼する方にとっても
安心できますね😊
冒頭でも
触れましたが
契約内容つまり
チェックサービスで
どこまでやってくれるのか?
を事前によく確認しておく必要があります
おそらく
お客様の持参した資料を基に
申告書に漏れがないか?
税務の特例が使えるか?
など判断するのだと思いますが
大幅な修正があった場合の
取り扱いは
確認しておく必要があります
修正箇所が多い、
難解な場合は
税理士に依頼したほうが
早い場合もあるでしょう
そのときは
報酬も通常の相続税申告と
同程度になる可能性があります
ちなみに
税理士の関与が
チェックだけの場合
申告書に
税理士の署名はつきません
(税理士が作成したわけでは
ないからです)
なぜチェックサービスをやらないか?
弊所では
申告書のチェックサービスを
行っておりませんし
今後も行う予定は
ありません
なぜなら、
適切な申告書です
と言い切れるほどの
責任が持てないからです😅
チェックサービスは
お客様が持参した資料の範囲でしか
行うことができません
それでも良い、
というのであれば
別ですが
私たちが
これまで相続税申告に
携わってきた経験上
お客様がお持ちになった資料だけで
申告が完了するというケースは
ほぼありません💦
たいていの場合、
申告業務を進めていく中で
不明事項や不足資料が出てきたり
税務上の論点が
出てくるものです
特に税務調査でも
指摘の多い
現預金の分析は
すぐに終わるものではないですしね
(ケースにもよりますが)
チェックサービスが
良い悪いではなく
メリットと注意点を
きちんと認識したうえで
利用されることを
おすすめします😊
【🍀夫婦税理士の日常🍀】
今日は
年内最後の営業日です
とはいいつつ
ブログはお正月も
書きますし
完全にオフではなく(笑)
年明けにバタバタしないよう
確定申告の仕込みを
進めています😊