マンションを相続した場合に使える所得税の特例

川口は
マンションの建設が

著しいです🏙️
(一戸建ても多い)


今は住んでいるけど
ずっと住み続けるのかは

誰にも
わからないことですし


今の家をどうするのか?


どこかで
解決しなければならない
タイミングが
必ずやってきます🏠



前回のブログでは
相続したマンションが
空き家だったら…を
テーマに書きました↓

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ここでご紹介したのは
空き家譲渡の特例🏠


細かい要件は
色々あるのですが

この特例は
マンションでは
使えないのです💦



でも…
マンションでも
使える特例はあります!



今回は
マンションを
売却した場合に使える

所得税の特例

お伝えします😊


参考になれば
嬉しいです🍀

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

このブログは

代表税理士の
中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています

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特例は
🍀現在住んでいる方
🍀相続した方とで
使えるものが
変わってきます



誰が売るのか?
着目して
お読みいただけると
幸いです😊

現在住んでいる方が売却した場合

マイホームを売った場合の特例

マイホームとして
使っていたマンションを
売った時は

(税金上の)売却益から
最高3,000万円までを
差し引きことができます😊



控除される金額が
大きいので
使えるなら使いたい
特例ですが

要件が色々あるので
気を付けましょう🚨



仮住まいや
実際に住んでいない場合は
NGです!




相続を待たずに
生前に家を何とかしたい
という方に有効です✨

税率の特例

実はマンションを含む
不動産を売った場合、
所有期間によって
税率が変わるんです!


マイホームを売った場合は
要件次第で
軽減税率を使用できます✨




所有期間が10年を超える
マイホームを売却した場合

売却益のうち
6,000万円以下の

部分については

所得税・住民税合わせて
税率を約14%
下げてくれる特例があります
(通常の税率は約20%)


税率が6%下がるので
仮にマイホームの売却益が
6,000万円とすると

6,000万円×6%=360万円分の
所得税・住民税を
節税することができるんです😊

売却益のうち
6,000万円を超える
部分については

通常の税率
(所得税・住民税合わせて約20%)
で税金を計算します

例えば
高齢のご両親が
老人ホームに入居するので
マイホームを売りたいなど


こちらも
ご生前のうちに

家を何とかしたい
という方に有効です✨


相続した方が売った場合

取得費加算の特例

取得費加算の特例は
空き家譲渡と同じく
相続絡みの特例です


そもそも
マンション(不動産)を
売ったときの税金は
下図のように
計算します↓

©中澤君衣税理士事務所

取得費加算の特例とは
相続税額の一部を
買った時の金額(図の左上)に
加算できますよ、
というものです



簡単に言うと
支払った
相続税の一部を

(税金上の)経費にできるため

結果として
所得税も減らせる
ということなんです✨




ただし!

この特例は
相続した不動産を
売った方全員が
使えるわけではありません💦


相続税が出ない場合は
使えないので
注意しましょう🚨



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【川口市の相続専門税理士】中澤君衣税理士事務所これまで150人を超える方々の相続税申告を担当。【相続専門】中澤君衣税理士事務所は川口駅から徒歩7分、川口市の税理士事務所で【近くて便利】。明朗会計で【追加料金なし...
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