川口は
マンションの建設が
著しいです🏙️
(一戸建ても多い)
今は住んでいるけど
ずっと住み続けるのかは
誰にも
わからないことですし
今の家をどうするのか?
どこかで
解決しなければならない
タイミングが
必ずやってきます🏠
前回のブログでは
相続したマンションが
空き家だったら…を
テーマに書きました↓
ここでご紹介したのは
空き家譲渡の特例🏠
細かい要件は
色々あるのですが
この特例は
マンションでは
使えないのです💦
でも…
マンションでも
使える特例はあります!
今回は
マンションを
売却した場合に使える
所得税の特例を
お伝えします😊
参考になれば
嬉しいです🍀
🍀詳しいプロフィールはこちら
特例は
🍀現在住んでいる方と
🍀相続した方とで
使えるものが
変わってきます
誰が売るのか?に
着目して
お読みいただけると
幸いです😊
現在住んでいる方が売却した場合
マイホームを売った場合の特例
マイホームとして
使っていたマンションを
売った時は
(税金上の)売却益から
最高3,000万円までを
差し引きことができます😊
控除される金額が
大きいので
使えるなら使いたい
特例ですが
要件が色々あるので
気を付けましょう🚨
仮住まいや
実際に住んでいない場合は
NGです!
相続を待たずに
生前に家を何とかしたい
という方に有効です✨
税率の特例
実はマンションを含む
不動産を売った場合、
所有期間によって
税率が変わるんです!
マイホームを売った場合は
要件次第で
軽減税率を使用できます✨
所有期間が10年を超える
マイホームを売却した場合
売却益のうち
6,000万円以下の
部分については
所得税・住民税合わせて
税率を約14%に
下げてくれる特例があります
(通常の税率は約20%)
税率が6%下がるので
仮にマイホームの売却益が
6,000万円とすると
6,000万円×6%=360万円分の
所得税・住民税を
節税することができるんです😊
売却益のうち
6,000万円を超える
部分については
通常の税率
(所得税・住民税合わせて約20%)
で税金を計算します
例えば
高齢のご両親が
老人ホームに入居するので
マイホームを売りたいなど
こちらも
ご生前のうちに
家を何とかしたい
という方に有効です✨
相続した方が売った場合
取得費加算の特例
取得費加算の特例は
空き家譲渡と同じく
相続絡みの特例です
そもそも
マンション(不動産)を
売ったときの税金は
下図のように
計算します↓
取得費加算の特例とは
相続税額の一部を
買った時の金額(図の左上)に
加算できますよ、
というものです
簡単に言うと
支払った
相続税の一部を
(税金上の)経費にできるため
結果として
所得税も減らせる
ということなんです✨
ただし!
この特例は
相続した不動産を
売った方全員が
使えるわけではありません💦
相続税が出ない場合は
使えないので
注意しましょう🚨
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