たったこれだけ!立て替えた相続費用をラクに精算する方法

相続は
色々お金がかかるんです

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

このブログは

代表税理士の
中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています

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遺産相続と聞くと
遺産をもらう方に
意識が向きがちですが

結構お金がかかります



例えば
🍀故人様の未払金(入院費やインフラ代)
🍀お葬式費用
🍀税理士など専門家の報酬
🍀登記費用


場合によっては
相続税などの税金が
かかることもありますね




故人様の未払金だったり
相続手続きにかかった費用は
どうすればいいの?
と疑問に思われる方は
いらっしゃいます


気になるのは
誰が負担するのか?
ということ


税金や登記費用は
関係する個人が
各自で支払いますが

誰とは決めがたい
共通の費用に関しては
相続人様で相談して
決めていただきます


特にルールが
あるわけではないのですが

故人様と同居している方や
長男長女の方、
普段お世話していた親族の方が
全部負担するというケースを
よく見かけます
(後で他の相続人と
精算しているのかもしれませんが)




でも相続人全員で
均等に負担したい!
ということだって
ありますよね


少し面倒なのは
費用が細々とかかるので
精算が大変ということ😓



他の相続人の方が
近くに住んでいたり
頻繁に会うなら
良いですが

遠方にいたり
疎遠である場合は
大変ですよね💦


そこで
私たちが普段から
ご提案しているのは

遺産分割協議で
精算まで済ませましょう!
ということです


例えば
諸々の費用が
100万円かかったとしましょう


相続人は
AさんとBさんの
2名で

Aさんが
全額を払っていたとします


もし
均等に
費用を負担したい
ということなら

AさんがBさんから
50万円もらう必要がありますね


これを実際に
手渡しとか
銀行振り込みとかで
渡していただいても
良いのですが

これも面倒だな~
思いませんか?



ではどうするのか?

この50万円分を
遺産で調整すれば
よいのです!



仮に
故人様の預金が
1,000万円で
Aさん、Bさんで
半分ずつで分ける場合


Aさん:500万円
Bさん:500万円
と分けるのではなく

Aさん:450万円
Bさん:550万円
と分けます


そうすれば
自然と費用が
精算されるというわけです


実際にこの通り
遺産分割協議書を作ります😊




ちなみに
前回のブログで

相続専門のプロが
実践している
遺産分割協議書の作り方を
ご紹介しました↓

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上の赤枠部分が
まさに今回のお話です😄


相続人様の
負担が少ない&
納得いただける
遺産分割案を提案できるのも

相続専門だからなのです😊



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