みなさま、こんにちは✨
相続&個人事業主専門の税理士 中澤君衣(なかざわきみえ)です。
前回から引き続き、女性事業主の方向けに妊娠・出産・育児に関する手当などについてお伝えします。
今日は国民年金保険料について。
意外に知られていない⁉保険料の免除
私自身そうなのですが、出産一時金や児童手当に意識が向く方が多いのではないかと。
実は国民年金には保険料免除制度があるのです。
出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間は保険料が免除されます。
例えば、10月に出産(予定日)とすると、9月、10月、11月、12月分の保険料が免除になるわけです。
また、双子などの多胎の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間分の保険料が免除されます。
一体いくらお得になるのかというと、
・単胎の場合:16,590円×4か月=66,360円
・多胎の場合:16,590円×6か月=99,540円
となります(保険料は2022年の金額です)。
これって結構大きくないですか?
メリットは他にも!!
免除になるというメリットのほかに、
・免除期間は保険料を納めたものとして取り扱われます。
つまり、免除してももらえる年金額は変わらないということです。
・出産後も申請できる。
ということがあげられます。
これならうっかり申請忘れてても大丈夫!!(⇒私のことです・・・。)
そんなわけで
ワタクシも申請いたしますわよ( ー`дー´)キリッ
まだの方(これから出産の方も)はお早めに!!(人のこと言えない)
出産予定日の半年前から申請できます。
詳しい制度はこちらから。
お住まいの市区町村によって持ち物が若干異なる場合があるので、HPで確認しておくことをおすすめします。