【女性事業主向け】国民年金保険料の免除申請をやってみた

みなさま、こんにちは✨

相続&個人事業主専門の税理士 中澤君衣(なかざわきみえ)です。

前回から引き続き、女性事業主の方向けに妊娠・出産・育児に関する手当などについてお伝えします。

今日は国民年金保険料について。

意外に知られていない⁉保険料の免除

私自身そうなのですが、出産一時金や児童手当に意識が向く方が多いのではないかと。

実は国民年金には保険料免除制度があるのです。

出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間は保険料が免除されます。

例えば、10月に出産(予定日)とすると、9月、10月、11月、12月分の保険料が免除になるわけです。

また、双子などの多胎の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間分の保険料が免除されます。

一体いくらお得になるのかというと、

・単胎の場合:16,590円×4か月=66,360円

・多胎の場合:16,590円×6か月=99,540円

となります(保険料は2022年の金額です)。

これって結構大きくないですか?

メリットは他にも!!

免除になるというメリットのほかに、

・免除期間は保険料を納めたものとして取り扱われます。

 つまり、免除してももらえる年金額は変わらないということです。

・出産後も申請できる。

ということがあげられます。

これならうっかり申請忘れてても大丈夫!!(⇒私のことです・・・。)

そんなわけで

ワタクシも申請いたしますわよ( ー`дー´)キリッ

まだの方(これから出産の方も)はお早めに!!(人のこと言えない)

出産予定日の半年前から申請できます。

詳しい制度はこちらから。

お住まいの市区町村によって持ち物が若干異なる場合があるので、HPで確認しておくことをおすすめします。

ホームページ&お問い合わせはこちら

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