みなさま、こんにちは✨
相続&個人事業主専門の税理士 中澤君衣(なかざわきみえ)です。
連日遺言のことを記事に書きましたが、そもそも遺言には3種類あります。
①自筆証書遺言
②秘密証書遺言
③公正証書遺言
です。
どれを選ぶか、参考にしてくだされば幸いです。
①自筆証書遺言のメリット・デメリット
自筆証書遺言とは、ご自身で書く遺言のことです。
【メリット】
・手軽に書くことができる
・費用がかからない
【デメリット】
・遺言の形式に不備が生じやすい
・紛失や変造の可能性がある など
②秘密証書遺言のメリット・デメリット
秘密証書遺言とは、内容を秘密にできる遺言のことです。公証役場で遺言の存在だけを認証してもらえます。
ただし、実務では一般的ではないです(私たちもお目にかかったことはありません)。
【メリット】
・遺言の内容を秘密にできる
【デメリット】
・遺言の形式に不備が生じやすい
・紛失や変造の可能性がある など
③公正証書遺言のメリット・デメリット
公正証書遺言とは、公証人が書く遺言のことです。遺言の作成時には、証人2名の立ち会いが必要となります。
【メリット】
・公証人が作成するため、遺言の形式が整っている
・原本は公証役場に保管されるため、紛失や変造の可能性が低い など
【デメリット】
・費用がかかる(費用は、遺言に書く財産の価額によって変わります)
・証人(2名)が必要 など
おすすめは公正証書遺言
それぞれのメリット、デメリットからもわかる通り、遺言を書くなら公正証書遺言がおすすめです。
形式の不備や紛失のリスクを避けられるためです。
外出が難しい場合は公証人に自宅まで来てもらうことも可能です(別途日当あり)。
また、弊所では公正証書遺言の作成サポートを行っています。
お客様のご意向をお知らせいただいたうえで、税務面の検討をさせていただき当日の証人も務めます。
よろしければご検討ください。