遺言の種類~結局どれがいいの?~

みなさま、こんにちは✨

相続&個人事業主専門の税理士 中澤君衣(なかざわきみえ)です。

連日遺言のことを記事に書きましたが、そもそも遺言には3種類あります。

①自筆証書遺言

②秘密証書遺言

③公正証書遺言

です。

どれを選ぶか、参考にしてくだされば幸いです。

自筆証書遺言のメリット・デメリット

自筆証書遺言とは、ご自身で書く遺言のことです。

【メリット】

・手軽に書くことができる

・費用がかからない 

【デメリット】

・遺言の形式に不備が生じやすい

・紛失や変造の可能性がある など

秘密証書遺言のメリット・デメリット

秘密証書遺言とは、内容を秘密にできる遺言のことです。公証役場で遺言の存在だけを認証してもらえます。

ただし、実務では一般的ではないです(私たちもお目にかかったことはありません)。

【メリット】

・遺言の内容を秘密にできる 

【デメリット】

・遺言の形式に不備が生じやすい

・紛失や変造の可能性がある など

公正証書遺言のメリット・デメリット

公正証書遺言とは、公証人が書く遺言のことです。遺言の作成時には、証人2名の立ち会いが必要となります。

【メリット】

・公証人が作成するため、遺言の形式が整っている

・原本は公証役場に保管されるため、紛失や変造の可能性が低い など

【デメリット】

・費用がかかる(費用は、遺言に書く財産の価額によって変わります)

・証人(2名)が必要 など

おすすめは公正証書遺言

それぞれのメリット、デメリットからもわかる通り、遺言を書くなら公正証書遺言がおすすめです。

形式の不備や紛失のリスクを避けられるためです。

外出が難しい場合は公証人に自宅まで来てもらうことも可能です(別途日当あり)。

また、弊所では公正証書遺言の作成サポートを行っています。

お客様のご意向をお知らせいただいたうえで、税務面の検討をさせていただき当日の証人も務めます。

よろしければご検討ください。

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