税理士はどこまで
関わることができるのか?
🍀詳しいプロフィールはこちら
前回のブログは
遺産は
どのように分けたら
良いですか?
と聞かれたとき
税理士は一つの正解を
決めるのではなく
判断材料をお渡ししている
というお話を書きました↓
ただ
相続人様の性格だったり
他の相続人様との関係性が
あったりで
先生から
この分け方がいいと
他の相続人にも
言ってほしい
自分たちでは決められないので
先生に間に入ってほしい
とご要望をいただくことも
あります
前回のブログでも
触れましたが
専門家から
背中を押してもらえたり
お墨付きをもらえると
安心しますよね
確かに
お気持ちはわかるのですが
税理士は
この辺りの線引きを
きちんとしなければならないのです💦
税理士は
🍀A案なら相続税は○円です
🍀B案ならこの特例が使えます
🍀この不動産を取得すると
税務上こうなります
といった税務上の説明は
できます
(というかこれが
専門分野です)

一方で
お兄さん
A案で納得してください
妹さんがこの財産を
取得することにしましょう
など
特定の相続人様の希望を実現するために
他の相続人と交渉したり
利害を調整したりすることとは別です
これは
弁護士法に違反する可能性があるため
私たち税理士はタッチできない
部分となります
税理士はあくまでも
遺産分割を決めるための
材料を出す人と
イメージしていただければ
良いのかなと思います😊
もしどうしても
相続人様の中で
話し合いが進まない…
という場合は
弁護士さんをご紹介することも
可能です
弁護士さんというと
え、そこまでしなくても!
と心理的なハードルが
上がるかもしれませんが
実は
弁護士さんの
関わり方って
いくつかあります
詳しくは
こちらの記事を
ご覧ください↓


【🍀夫婦税理士の日常🍀】
今日は
尾久駅で車両洗浄の
見学へ
🍀お問い合わせフォーム
(リンク先の「無料面談のお問い合わせはこちら」のボタンをクリックしてください)
🍀公式LINE(お問い合わせ専用)![]()


