親のお金を使うと相続税は減る?思わぬ影響とは?

お金を使ったら
相続税も減る…?

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
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目次

バレるだけじゃない…?その後の影響

前回のブログは
親御さまのお金を使ったら
いつかはバレる!
というテーマで書きました↓

実は
問題はバレるだけでは
済まないかもしれません…💦

相続税の観点

もし生前に
親御さまのお金を
使っていた場合

親御さまが亡くなった時点の
お金の残高は
減っていることでしょう


つまり
相続財産が減る

相続税が減る!

と思いませんか?

ところが
そうとは限らないのです!



これは
親御さまのお金を
使う時点で

親御さまと
実際に使ったご親族の方が
どんな認識だったのか?

を検討する必要があります

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

仮に
親御さまと
ご親族の間に

お金をあげる/もらう
という認識があるのであれば

それは贈与があったと
考えられます


お金を贈与されたのであれば
ご親族がそのお金を
好きに使うことは
もちろんOKですし


亡くなった方の財産が
減るので
結果として相続税も
少なくなります

(生前贈与加算で
そうでない場合もあります)

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

では
当人同士が
お金をあげる/もらう
という認識をしていなかったら
どうなるのか?


税金の世界では
亡くなった方が
ご親族の方に
立て替えた
貸し付けた
と考えます



つまり
立替金や貸付金など
相手(ご親族)へ
お金を請求する権利
財産となるのです


例えば
同居しているご家族が
100万円を許可なく
引き出して使った場合


100万円分の
お金は無くなるけど
同時に
100万円分の
貸付金(財産)が発生します


つまり
お金を使って
もう手元になかったとしても
相続税は減りません💦

他の相続人との関係性

当時の状況を
相続税の計算に
どう落とし込むか?
というのは
税理士の腕の見せ所でもあります



ただ税理士では
解決することが
難しい…ということがあります


それは
他の相続人の方の認識を
揃えるということです


私たち税理士は
資料とお客様のお話を伺って
トータルで判断します

第三者として
見ているのですね


ところが
相続人の方は
身内なので
お金を使っていたご親族に対し

本当に必要なお金だったの?

お母さんは分かっていたの?

それって勝手に
使ったんじゃないの?

という話になることがあります💦


生活費が絡むと
贈与の契約書なんて
作っていないご家庭が
ほとんどです


なので
本当に贈与があったのか?
が傍からみて
とても分かりにくいのですね


まとまったお金を
もらうのであれば
やはり贈与契約書があると
安心ですね


もし親御さまのために
使ったお金だということなら

領収書などを
保管しておくと良いでしょう

同居親族の難しいところ

相続の難しいところは
ご当人に直接
お話を伺えないところ💦


ご家族の関係性にもよりますが
感情が絡むため
あいまいにしておくと
話し合いがまとまらない…
なんて可能性もあります


亡くなっている方と
同居されている親族の方は

生前にお世話をしたりと
色々とご苦労されている方が
多いのですが

お金の管理にも
気をつかわなければならないのが
難しいところです…😱



家族だから大丈夫!
と考えず

親御さんとご自身の
お財布を分ける

という意識を持っていただくと
管理しやすいかもしれません

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