お金を使ったら
相続税も減る…?
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バレるだけじゃない…?その後の影響
前回のブログは
親御さまのお金を使ったら
いつかはバレる!
というテーマで書きました↓
実は
問題はバレるだけでは
済まないかもしれません…💦
相続税の観点
もし生前に
親御さまのお金を
使っていた場合
親御さまが亡くなった時点の
お金の残高は
減っていることでしょう
つまり
相続財産が減る
↓
相続税が減る!
と思いませんか?

ところが
そうとは限らないのです!
これは
親御さまのお金を
使う時点で
親御さまと
実際に使ったご親族の方が
どんな認識だったのか?
を検討する必要があります
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
仮に
親御さまと
ご親族の間に
お金をあげる/もらう
という認識があるのであれば
それは贈与があったと
考えられます
お金を贈与されたのであれば
ご親族がそのお金を
好きに使うことは
もちろんOKですし
亡くなった方の財産が
減るので
結果として相続税も
少なくなります
(生前贈与加算で
そうでない場合もあります)
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
では
当人同士が
お金をあげる/もらう
という認識をしていなかったら
どうなるのか?
税金の世界では
亡くなった方が
ご親族の方に
「立て替えた」
「貸し付けた」
と考えます
つまり
立替金や貸付金など
相手(ご親族)へ
お金を請求する権利が
財産となるのです
例えば
同居しているご家族が
100万円を許可なく
引き出して使った場合
100万円分の
お金は無くなるけど
同時に
100万円分の
貸付金(財産)が発生します
つまり
お金を使って
もう手元になかったとしても
相続税は減りません💦
他の相続人との関係性
当時の状況を
相続税の計算に
どう落とし込むか?
というのは
税理士の腕の見せ所でもあります
ただ税理士では
解決することが
難しい…ということがあります
それは
他の相続人の方の認識を
揃えるということです
私たち税理士は
資料とお客様のお話を伺って
トータルで判断します
第三者として
見ているのですね
ところが
相続人の方は
身内なので
お金を使っていたご親族に対し
本当に必要なお金だったの?
お母さんは分かっていたの?
それって勝手に
使ったんじゃないの?
という話になることがあります💦
生活費が絡むと
贈与の契約書なんて
作っていないご家庭が
ほとんどです
なので
本当に贈与があったのか?
が傍からみて
とても分かりにくいのですね
まとまったお金を
もらうのであれば
やはり贈与契約書があると
安心ですね
もし親御さまのために
使ったお金だということなら
領収書などを
保管しておくと良いでしょう
同居親族の難しいところ
相続の難しいところは
ご当人に直接
お話を伺えないところ💦
ご家族の関係性にもよりますが
感情が絡むため
あいまいにしておくと
話し合いがまとまらない…
なんて可能性もあります
亡くなっている方と
同居されている親族の方は
生前にお世話をしたりと
色々とご苦労されている方が
多いのですが
お金の管理にも
気をつかわなければならないのが
難しいところです…😱
家族だから大丈夫!
と考えず
親御さんとご自身の
お財布を分ける
という意識を持っていただくと
管理しやすいかもしれません
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