なぜ税務署は亡くなったことを知っているの?

税務署から
手紙が来たのはなぜ…?

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

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目次

税務署には何も言っていないのに…

税務署から
相続税のお尋ねが
来たのですが

なぜ亡くなったことを
知っているのでしょうか?


こういったご質問を
時々いただきます


そもそも
お尋ねとは

相続税の申告が必要かどうか
確認してくださいね~
という趣旨のお手紙です


人が亡くなると
基本的には親族を通して
役所に死亡届を出しますが
税務署には伝えていない…

それなのに
なぜ税務署は
相続が起きたことを
知っているの?
と疑問に感じる方が
いらっしゃいます



結論を言うと…

あなたの知らないところで
法務省が国税庁に
亡くなった方の情報を
オンラインで伝えているからです


とはいえ
きちんと根拠となる
法律があります😊
(相続税法58条)

死亡情報の通知の流れ



そして
亡くなった方の情報だけではなく
亡くなった方がお持ちだった
固定資産の情報
税務署に通知されています

【通知される固定資産情報】

🍀死亡した者の氏名、生年月日、死亡時の住所や死亡年月日
🍀土地:所在、地番、地目、地積及び価格
🍀家屋:所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び価格

固定資産情報については
現時点で半数ほどの市区町村が
オンライン通知に対応しているそうです

(その他は書面でやり取りしています)



全市区町村が
オンライン対応になるのは
時間の問題でしょう

固定資産情報の通知の流れ

オンライン通知の影響


オンライン化が進むにつれて
私たちに
どんな影響があるのか?
考えてみました

お尋ねを送るスピードが速くなる

亡くなった方の情報が
オンライン化しているため

税務署としては
情報を素早くキャッチ
できるようになります


これにより
お尋ねの送り先の選定や
発送が今まで以上に
早くなるのでないかと
考えられます


ちなみに
お尋ねって
相続税の申告期限ギリギリに
送られてくる印象があります💦


体感としては
残り4カ月くらいのあたりでしょうか


4カ月って
税理士でも結構ギリギリだな!
という感じです


もっと早く送ってくれよ…
と感じたことがありました…😅

4カ月の間に
税理士を探して
申告と納税を済ませるって
結構ハードスケジュールなんです💦


なので
早めに税務署から
通知が来ることは
納税者にとっても
準備がしやすいのです

申告漏れが指摘されやすくなる

税務署は
亡くなった方だけではなく
ご家族の所得状況なども
把握できる環境にあります

さらに
固定資産情報も
市区町村から通知される
となると

亡くなった方の財産を
より把握できるようになった
ということを意味します

つまり
今までよりも
財産漏れ、申告漏れを
指摘されるケースが多くなると
考えられます

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

税務署は私たちが思っている以上に
相続に関する情報を把握できる仕組みの中で
動いています


相続財産の把握は
簡単なようで
実はそうでもありません


「うちは大丈夫」という思い込みが
知らぬ間にリスクを
高めているかも…!


私たちも
今まで以上に
注意しなければ!と
意識しています

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