税務署から
手紙が来たのはなぜ…?
🍀詳しいプロフィールはこちら
税務署には何も言っていないのに…
税務署から
相続税のお尋ねが
来たのですが
なぜ亡くなったことを
知っているのでしょうか?
こういったご質問を
時々いただきます
そもそも
お尋ねとは
相続税の申告が必要かどうか
確認してくださいね~
という趣旨のお手紙です
人が亡くなると
基本的には親族を通して
役所に死亡届を出しますが
税務署には伝えていない…
それなのに
なぜ税務署は
相続が起きたことを
知っているの?
と疑問に感じる方が
いらっしゃいます
結論を言うと…
あなたの知らないところで
法務省が国税庁に
亡くなった方の情報を
オンラインで伝えているからです
とはいえ
きちんと根拠となる
法律があります😊
(相続税法58条)

死亡情報の通知の流れ
そして
亡くなった方の情報だけではなく
亡くなった方がお持ちだった
固定資産の情報も
税務署に通知されています
【通知される固定資産情報】
🍀死亡した者の氏名、生年月日、死亡時の住所や死亡年月日
🍀土地:所在、地番、地目、地積及び価格
🍀家屋:所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び価格
固定資産情報については
現時点で半数ほどの市区町村が
オンライン通知に対応しているそうです
(その他は書面でやり取りしています)
全市区町村が
オンライン対応になるのは
時間の問題でしょう

固定資産情報の通知の流れ
オンライン通知の影響
オンライン化が進むにつれて
私たちに
どんな影響があるのか?
考えてみました
お尋ねを送るスピードが速くなる
亡くなった方の情報が
オンライン化しているため
税務署としては
情報を素早くキャッチ
できるようになります
これにより
お尋ねの送り先の選定や
発送が今まで以上に
早くなるのでないかと
考えられます
ちなみに
お尋ねって
相続税の申告期限ギリギリに
送られてくる印象があります💦
体感としては
残り4カ月くらいのあたりでしょうか
4カ月って
税理士でも結構ギリギリだな!
という感じです
もっと早く送ってくれよ…
と感じたことがありました…😅
4カ月の間に
税理士を探して
申告と納税を済ませるって
結構ハードスケジュールなんです💦
なので
早めに税務署から
通知が来ることは
納税者にとっても
準備がしやすいのです
申告漏れが指摘されやすくなる
税務署は
亡くなった方だけではなく
ご家族の所得状況なども
把握できる環境にあります
さらに
固定資産情報も
市区町村から通知される
となると
亡くなった方の財産を
より把握できるようになった
ということを意味します
つまり
今までよりも
財産漏れ、申告漏れを
指摘されるケースが多くなると
考えられます
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
税務署は私たちが思っている以上に
相続に関する情報を把握できる仕組みの中で
動いています
相続財産の把握は
簡単なようで
実はそうでもありません
「うちは大丈夫」という思い込みが
知らぬ間にリスクを
高めているかも…!
私たちも
今まで以上に
注意しなければ!と
意識しています
🍀お問い合わせフォーム
(リンク先の「無料面談のお問い合わせはこちら」のボタンをクリックしてください)
🍀公式LINE(お問い合わせ専用)![]()

