ニーズはあるのだと
思いますが…
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あくまでも
私の経験上ですが
ご自身で相続税の申告を
やってみようと思われる方は
結構多い印象です
一番は
費用面なのかな…と
感じます
税理士に頼んで
何十万もかかるなら
自分でやりたいと
いうことなのでしょう
ただ…
ご自身でやるにしても
お客様合ってるのかな…?
と不安に思う方も
いらっしゃいますよね
以前私たちの所に
あったご相談で
自分で作った申告書を
チェックしてもらえませんか?
や
税理士のチェック後に
税理士のサインを
もらうことはできないですか?
とご連絡を
いただいたことがあります
ご自身で作って
それをプロにチェックしてもらえれば
費用も抑えられて
安心できる✨
ということで
ニーズがあるようですね

私たちの事務所では
相続税申告のチェックサービスは
行っておりません💦
理由は
責任が持てないからです!
そもそもチェックって
そこまでを指すのか?
にもよりますね
お客様がお持ちになった
資料だけをみて
それが申告書にきちんと
書かれているかまでをチェックするのか?
節税を見越して
申告書が作られているのか?までを
チェックするのか?
私個人的には
これだけのチェックであれば
安心できる申告書になっていると
判断するのは
不十分だと考えています
相続税の申告で
一番基本的なところは
亡くなった方の財産を
漏れなく把握することです
言葉は乱雑ですが
実は
お客様がお持ちになった資料だけで
相続税の申告書ができることは
ほぼありません💦
でもこれって
無理もないことで
相続税の独特なルールがあるので
一般的に馴染みのない財産が
相続財産になることが
あるからです😱
なので
これまた言葉が乱雑なのですが
お持ちいただいた資料が
きちんと申告書に盛り込まれているか?
というチェックだけでは
財産漏れしている可能性が
高いということなのです😭

そして
税理士のサイン
これはどの税理士に
依頼したとしても
サインはもらえません💦
なぜなら
税理士本人が作った
申告書ではないからです
税理士のチェックが
入っていたとしても
お客様ご自身が
申告書を出すことになるので😊
さらに
書面添付制度も
使うことができません
書面添付制度とは
「この申告書は
調査して正確に作られています」と
税理士がお墨付きをいれるような制度です
こんな書面を
申告書につけて出します↓
こちらの書面を
付けることで
税務調査のリスクが
下げられたり
万が一のことがあっても
ペナルティの税金が軽減される
メリットがあります
相続税は
税務署が税務調査に
力を入れている税目だと
聞いています
ご自身で提出する場合は
この書面添付制度が使えないということも
知っておくとよいでしょう


