決めつけは
もったいないかも!
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相続のことを
税理士に相談に来られる方の中には
事前に色々と調べてこられたり
ご自身で
「こういう風に遺産を分けたい」
と決めてこられる方が
いらっしゃいます
全く調べてこなくても
ある程度まで話が
できますが
やはり
ある程度予備知識をお持ちだと
より具体的に
お話ができるということもあります
ところが
ご注意いただきたいのは
最初からご自身で決めすぎていること
例えば
🍀本やYouTubeで
言っていたので
この特例を使いたい
🍀私は遺産を
このように分けたい!
といった感じです
ご自身で勉強されたり
はっきりと意思を持つことは
素晴らしいのですが
せっかく税理士に
相談するのであれば
ぜひ話を聞いてみていただきたいな
と思います😊
多くの場合
相続税をはじめとする税金は
なるべく少なくしたいと
考える方が
少なくありません
ところが
ご相談者様が
ご自身で決めてこられた方針が
必ずしも
相続税を少なくするとは
限らないのです!
相続税を少なくするには
使える特例を使う!
というのが一般的ですが
特例を使うことで
相続税だけではなく
他の面でどう影響があるのか?
ここまで考える必要があります
例えば
配偶者の方が
遺産を相続すると
多くの場合は
相続税がゼロになります
(配偶者の税額軽減といいます)
じゃあ
配偶者が全部遺産を
取得しよう!
となっても
その配偶者の方に
相続が起きた場合に
相続税が多額になる💦
なんてこともあるのです
目の前の相続税は
ゼロでも
少し先の未来には
多額の相続税がかかる…
となると
配偶者がすべて相続するのは
やめよう…
と方向を変えられる方は
いらっしゃいます
私たちのモットーは
「遺されたご家族とお金を守る!」
ですが
これは目の前の税金だけではなく
お客様の将来を見据えて
ご提案するという意味も
込められています
そして
ここまで考えて
遺産分割案の提案まで
行えるのが
相続専門の税理士なのです✨
実際に税理士に相談して
当初の方針を変える方は
結構いらっしゃいます
最初からこうだと
決めずに税理士に
相談されてみては
いかがでしょうか😊
