相続税対策で「賃貸マンションを買いましょう」と言われたら…

今日は賃貸不動産の購入を
検討されている方に向けた
記事です😊

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

このブログは

代表税理士の
中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています

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人づてや
ネット記事などで
相続の話を
調べていると
驚く時があります


先日目にしたのは

借入をして
賃貸マンションを買えば
相続税が節税できますよ!
と税理士に勧められた

という話
(元々賃貸経営をされていない方のようです)


これ10年前の話じゃないよね…?
と一瞬目を疑いました(笑)


相続税は
不動産や預金といった
プラスの財産から

借入、未払金などの
マイナスの財産を差し引いた残りを
基に計算します


つまり
借入金が大きいほど
マイナスの財産が大きくなるので

結果として
相続税が減らせるよ!
というわけです

昔は
相続税の節税もできる!
ということで
賃貸マンションやらアパートを
買うという方もいました


ところが今は…

その方法で
相続税の節税をするのは
かなり厳しいんです!!



というのも
令和4年4月19日に
最高裁でとある判決が出ました
(総則6項の適用)


これが実務界にとっては
とても大きなインパクトに!!


一般的な考え方として
賃貸に出されていない不動産よりも
賃貸に出す方が
評価額が下がる傾向にあります


この考え方を利用して
例えば
マンションを購入し賃貸に出すことで
相続税を節税するという動きがありました



これに借入金があると
さらに相続税が大幅に減る可能性が
あります



本当に簡単に言ってしまうと…


今のルールでは
借入したお金で

賃貸不動産を購入し
相続税を減らそうとしても

税務署から
それは認められません」と
判断される可能性がある
ということなんです😭😭

さらに…

2025年12月に出た
令和8年度税制改正大綱によると

賃貸不動産の評価の方法に
メスが入る予定です!


具体的に言うと
相続や贈与の開始5年以内に取得した
賃貸不動産は
大きく評価減ができない動きになる見込みです



相続税の観点から

今後の賃貸不動産について
まとめるとこんな感じ↓

🍀借入したお金で賃貸不動産を購入することはリスクが高い
(目的によっては税務署からNGが出る可能性)


🍀賃貸不動産を持っていても相続税の節税につながりにくい

大きなお金を借りて
マンションを買って
賃貸に出しても
相続税の節税にならないかも…💦

というのが
今の時代の税制です


怖いのは
税務署からNGが出た時ですね…


仮にNGが出て
申告のやり直しをしたときに
追加の税金がいくらになるのやら😭😭


こういった背景があるので

冒頭でお話したように
借入してマンション買いましょう!と
提案する税理士なんているの??
と驚いてしまったのです💦



もちろん
賃貸経営をずっとされている方も
いらっしゃいますし
お客様の状況によって異なりますので

気になる方は
相続に強い税理士にご相談ください✨


そして
なんとなく
お気づきかと思いますが

私たちは
賃貸不動産で節税したい!
という方のお役には立てません💦


既に賃貸経営をされている方であっても
きちんとお伝えすべきところは
お伝えします😊

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