生活保護と相続。損をしないための進め方

相続が起きたら
進め方が
大切です!

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

このブログは

代表税理士の
中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています

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目次

生活保護受給中も遺産を相続できる?

生活保護の受給中に
相続が発生した場合
遺産を相続することができます


もし相続税が発生する場合は
申告と納税も行う必要があります
(納税は免除されません)




ただ
生活保護を受ける要件は
最低生活費を下回る収入であること
など
色んな要件があります



遺産を相続した場合、
生活保護の要件から外れ

受給停止や廃止になる
可能性があります💦


なので
生活保護受給中の相続は
慎重に進めることが
大切なのです

相続の進め方に注意!

私のブログでは
よくお伝えしていますが

相続で大事なのは
遺産をどう分けるか?
です


相続税が発生する場合は
遺産をどう分けるかで
大きく税額が変わってくる
可能性があります


しかも
厄介なことに

遺産分け(遺産分割)
一度決めたら
やり直すことが難しいです


なので
遺産分けは慎重に
行うことが必要があります

先ほど
生活保護の受給要件を
ちらっと述べましたが

実は明確な基準は
ケースバイケースです



そんな中
何の確認もせずに
遺産分けの話し合いを
進めてしまうと

お客様
生活保護が受けられなくなった!

なんてこともありえます💦



遺産の内容や
金額によって
自治体(福祉事務所)の判断されますが

このあたりは
税理士では対応が
難しくなってしまいます💦

あくまでも
税理士は税務の専門家だからです



そのため
生活保護受給者の方や
これから受給申請を予定している場合は

まずお住まいの
福祉事務所のケースワーカーさんに
相談しましょう

【川口市の場合】

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しつこいようですが
ケースワーカーさんに
相談するまでは

遺産分けを
行わないようにしましょう



相続税の発生が見込まれる場合は
税理士への相談と
ケースワーカーさんへの相談を
同時並行で進めることを
おススメします!

 

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ご相談に行かれるのも
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