ふるさと納税の注意点は
他にもある!
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先日のブログで
今年わが家が行った
ふるさと納税について
ご紹介しました😊
ふるさと納税といえば
返礼品を楽しみにされている方も
多いのではないでしょうか?
ところが
この返礼品は
実は
所得税の対象になる
ことがあるのです
今日は相続も絡めて
ちょっと気をつけていただきたい
ポイントをご紹介します😊
ふるさと納税の返礼品は一時所得になる
ふるさと納税の返礼品は
一時所得という
所得に該当します
一時所得とは
簡単にいうと
臨時的に得た収入のこと
例えば
🍀生命保険の満期保険金
🍀ふるさと納税の返礼品
などが該当します
ただし
返礼品を受け取ったからといって
必ず税金がかかるわけではありません
一時所得には
年間最高50万円の特別控除
があります
その年の一時所得に該当する収入から
収入を得るために直接かかった費用を
差し引いた金額が50万円以下なら
基本的に所得税はかかりません
そのため
ふるさと納税の返礼品だけで
問題になるケースは
それほど多くないでしょう
他の一時所得と合算することに注意
ただし
ここで気をつけたいことがあります
それは
50万円の特別控除は
一時所得全体で使うもの
ということです
例えば
相続があった方の場合
🍀生命保険の死亡保険金
🍀亡くなった方の未支給年金
などを受け取ることがあります
生命保険の死亡保険金
相続対策として
🍀契約者(保険料負担者):子
🍀受取人:子
🍀被保険者(保険を掛けられている人):親
という形で生命保険に
加入しているケースがあります
この場合
親が亡くなったときに
子が受け取る死亡保険金は
一時金で受け取る場合
所得税の一時所得に
該当します
(相続税ではありませんので
ご注意ください)
先ほども
お伝えしましたが
一時所得には
50万円の特別控除額があります
ところが
受け取った保険金から
支払った保険料を差し引いた金額が
50万円を超えている場合には
一時所得として計上が必要です
未支給年金
未支給年金とは
亡くなった方が
亡くなった時点で
受け取ることができなかった
年金のことです
相続の実務では
必ずと言っていいほど
あります
意外かもしれませんが
こちらも相続税ではなく
受け取った遺族の方の
所得税の対象です
通常、
ご遺族の方の所得が
未支給年金だけの場合は
所得税の確定申告は
必要ないケースがほとんどです↓
ところが
先ほどお伝えした
保険金の一時所得と
未支給年金の合計額が
特別控除額の50万円を
超えている場合は
未支給年金も
併せて申告が必要ですので
ご注意ください
返礼品を受け取った年にも注意
もう一つ
知っておいていただきたいのが
返礼品を受け取るタイミングです
例えば
2026年12月にふるさと納税をして
返礼品が2027年1月に届いた場合
返礼品に関する
一時所得は
2027年分になります
寄附をした年ではなく
実際に受け取った年で判断するんですね
一方で
ふるさと納税の寄附金控除は
寄附をした2026年分が対象
になります
(ややこしい…💦)
確定申告をする場合は
2026年分の所得税と
2027年度の住民税から控除されます
ワンストップ特例を利用する場合は
2027年度の住民税から
まとめて控除される仕組みです
このように
寄附金控除と返礼品の一時所得では
対象となる年が異なることがあるので
注意が必要です
特に相続があった年など
いつもとは違う収入がある場合には
一時所得に該当するものがないか
確認しておくことをおすすめします😊
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