孫への贈与は暦年課税と相続時精算課税どちらがお得?

贈与のやり方によって
税金が増える…?

埼玉県川口市にある
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11月に入り
私たちの事務所では
お客様に確定申告や
贈与税申告のご案内を差し上げています


確定申告って
来年だよね?
という感じなのですが

年明けになって
バタバタするのは
リスクが高いので

ちょっと気持ちにも日数にも
余裕のある今の時期から
準備をしています


そろそろ年の瀬も

見えてきた頃ですし

今回は年末までに
お孫様への贈与を
検討している方に向けて
書いてみます😊

目次

暦年課税と相続時精算課税のどちらがいい?

結論から言うと
ケースによります

(答えになってない…?)

でもそれくらい
贈与って奥が深いというか
やり方次第で

税金が多くなったり
少なくなったりします

🍀暦年課税制度
毎年110万円までは
贈与税がかからない計算方法です


年間110万円までの金額であれば
贈与税の申告も不要です


ところが
贈与があったタイミングによって
相続税の計算に取り込むことが
あります


令和6年以降、
相続税の計算に取り込まれる期間は
段階的に延長され

令和13年以降は
相続開始前7年以内の贈与の分を
相続税の計算に取り込むことになります


🍀相続時精算課税贈与
原則として60歳以上の

父母または祖父母などから
18歳以上の子または孫などに対する贈与について
選択できる贈与税の計算方法です


財産をもらう人に
一生涯累計で2,500万円まで
贈与税がかからない枠が用意されています


ただし
財産をあげた方が亡くなった場合は
この制度を使って贈与した分を
全て相続税の計算に含める必要があります


令和6年以降で
年110万円以内の贈与であれば
贈与税が非課税で
申告も不要になりました

また、亡くなる前7年以内の贈与でも
(原則として)年間110万円までの金額は
相続税の計算に足し戻す必要もありません


相続税の節税を考える場合
相続税の計算に足し戻す必要がないという点は
暦年課税贈与とは
大きな違いになります


ちなみに
一度この制度を選択した場合は
暦年課税に戻ることができません

孫へ毎年110万円以内の贈与なら、暦年贈与がおすすめ

令和6年から
相続時精算課税制度が改正され
年間110万円の基礎控除が設けられました

この110万円については
贈与した方が亡くなっても
相続税に加算されません

それなら
孫への贈与も
相続時精算課税を選んだ方が
お得なのでは?

と思う方もいらっしゃるかもしれません

ところが
相続人ではないお孫さんへの贈与の場合
必ずしもそうとは限らないのです

通常、
亡くなる前の一定期間内に行われた贈与は
相続税の計算に加算されることがあります

(生前贈与加算と呼ばれます)


ただし
対象になるのは原則として
亡くなった方から
相続や遺贈などによって
財産を取得した人です


(簡単に言うと
相続人のことと
考えていただければと思います)

例えば
おじいちゃんからお孫さんへ
毎年110万円ずつ贈与していた場合

お孫さんは相続人ではないので
原則として
おじいちゃんの相続税には
加算されません

相続時精算課税を選ばなくても
同じ効果が得られるということですね

孫に110万円を超えて贈与する場合は?

例えば
おじいちゃんからお孫さんへ
300万円を贈与したとします

暦年課税であれば贈与税がかかりますが
相続時に財産を取得しなければ
相続税への加算はありません

一方で相続時精算課税贈与では、
300万円から110万円を差し引いた190万円が
おじいちゃんの相続税の計算に
加算されます


さらに
代襲相続人ではないお孫さんには
相続税が2割増しになります


これは大きい…💦

ただし
おじいちゃんの相続財産が
贈与財産を加算しても
相続税の基礎控除以内であれば

相続時精算課税の方が有利になる
ケースもあります

孫が生命保険金を受け取る場合は要注意!

お孫さんがおじいちゃんの
死亡保険金を受け取る場合
暦年課税でも
相続税に加算されることがあります

この場合には
相続時精算課税を選んだ方が
有利になることも…
(毎年110万円の基礎控除があるため)


ただ贈与うんぬんの前に
相続人でないお孫さんが
生命保険金を受け取ると

相続人であれば使える
生命保険金の非課税枠が
使えないだけでなく

先ほども
お伝えした
2割加算も加わります


時々お孫さんが
生命保険金の受取人になっているケースを
お見受けします


特段の事情がなければ
おすすめはしないです💦


生命保険金の受取人は
生前でないと変更できませんので
もし検討されている方は
お早めに😊

最後に

贈与のやり方や
ご家族の状況によって
どんな方法が有利なのか
変わってきます


贈与も生命保険も
生前でないと
できません


しかも
贈与を考えている方が
認知症でないことも
大事な前提です


年末に向けて
検討されている方は
税理士にご相談ください

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