不動産は管理が命…?
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税理士が現地調査で確認すること
昨日は夫婦で
知り合いの税理士さんが行う
土地の現地調査に
同行させていただきました😊
ケースにもよりますが
相続税の金額は
土地の金額によって大きく影響する
ことがあります
机上で評価を進めていても
🍀相続開始時点での状況はどうか
🍀他に減額できる要素はないか
🍀小規模宅地等の特例を使って
問題ないか
というところは
現地を直接確認しないと
わからないことがあるんです
昨日は
相続専門の税理士として
普段どんなところを
チェックしているのか?
どうやってチェックするのか?
を実務家の目線で
お伝えさせていただきました

↑調査中の夫(お客様の土地はお見せできないため、夫の後頭部をお楽しみください)
管理の仕方で相続税の金額が大きく変わる
私たちのお客様の中には
ご自宅だけではなく
賃貸物件をお持ちの方が
多くいらっしゃいます
このお仕事をしていると
毎回感じるのですが
不動産管理って
楽じゃないよね💦
と…
毎月家賃とか
駐車場代が入ってきて
寝ててもお金が入ってくる
というイメージをお持ちの方も
いらっしゃるかもしれませんが
アパートやマンションだって
時が経てば古くなって
大規模修繕が必要ですし
賃料の回収が大変なこともあります
じゃあ駐車場は?
と聞かれそうですが
相続税の申告が必要な方であれば
注意が必要です
というのは
小規模宅地等の特例が
関係してきます
この特例を使えると
相続税が大きく減ることが
あります
使えるものなら
ぜひ検討したい制度です
砂利敷きの駐車場は要注意
注意が必要なのは
砂利敷きの駐車場です
実は
相続が起きたタイミングで
砂利なりコンクリートなりで
きちんと整備されていないと
小規模宅地等の特例が
使えない可能性があるのです💦
この特例の対象となる
土地は
建物又は構築物の敷地に
使われていること
という要件があるからなんですね
(租税特別措置法第69条の4第1項)
つまり
ただの原っぱといった
青空駐車場では使えず
砂利やコンクリートといった
構築物があるということが
必要なのです!
なので
砂利がスカスカになっていると
ちょっと厳しいかもしれません💦

↑砂利がスカスカな状態(一例です)
駐車場であれば
無条件に特例が使えるほど
税務は甘くない!!
砂利敷きであっても
コンクリートであっても
砂利を足すとか
メンテナンスが必要というわけです
不動産の管理は
相続税対策にもつながります
駐車場を所有されている方は
現地の状態を
確認してみてください😊
【🍀夫婦税理士の日常🍀】
今日は
小笠原伯爵邸にて
食事会に参加🍽️

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