遺産分割で「税理士から言ってほしい」とお願いできる?

税理士はどこまで
関わることができるのか?

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
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前回のブログは

遺産は
どのように分けたら
良いですか?

と聞かれたとき

税理士は一つの正解を
決めるのではなく
判断材料をお渡ししている
というお話を書きました↓

ただ
相続人様の性格だったり
他の相続人様との関係性が
あったりで

先生から
この分け方がいいと
他の相続人にも
言ってほしい

自分たちでは決められないので
先生に間に入ってほしい

とご要望をいただくことも
あります


前回のブログでも
触れましたが

専門家から
背中を押してもらえたり

お墨付きをもらえると
安心しますよね

確かに
お気持ちはわかるのですが

税理士は
この辺りの線引きを
きちんとしなければならないのです💦


税理士は

🍀A案なら相続税は○円です

🍀B案ならこの特例が使えます

🍀この不動産を取得すると
税務上こうなります

といった税務上の説明は
できます

(というかこれが
専門分野です)




一方で

お兄さん
A案で納得してください

妹さんがこの財産を
取得することにしましょう

など
特定の相続人様の希望を実現するために
他の相続人と交渉したり
利害を調整したりすることとは別です

これは
弁護士法に違反する可能性があるため
私たち税理士はタッチできない
部分となります


税理士はあくまでも
遺産分割を決めるための
材料を出す人と
イメージしていただければ
良いのかなと思います😊


もしどうしても
相続人様の中で
話し合いが進まない…
という場合は

弁護士さんをご紹介することも
可能です


弁護士さんというと
え、そこまでしなくても!
と心理的なハードルが
上がるかもしれませんが

実は
弁護士さんの

関わり方って
いくつかあります


詳しくは
こちらの記事を
ご覧ください↓

【🍀夫婦税理士の日常🍀】

今日は
尾久駅で車両洗浄の
見学へ

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