不動産を交換すれば無税になる!?

固定資産の交換の特例は
ハードルが高い!

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
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前回のブログは
不動産の共有を
解消する方法として

🍀贈与

🍀売買

🍀交換

といった
いくつかの選択肢がある
というお話を書きました↓

今日はその中でも
交換
について少しだけ触れたいと
思います😊


例えば
兄弟で
A土地とB土地を
それぞれ2分の1ずつ
共有しているとします


これを
A土地は兄
B土地は弟
という形に整理するため

それぞれの持分を
交換する
という方法を
検討することがあります


そして
こうした不動産の交換には
所得税法の
固定資産の交換の特例
という制度があります


簡単にいうと

土地と土地など
同じ種類の固定資産を
交換した場合に

一定の要件を満たせば
税務上
譲渡がなかったものとして扱う
という特例です


ここで大事なのが
交換すれば
税金がなくなって終了
ではないこと!

交換前の不動産の取得費は
基本的に
交換後の不動産へ
引き継がれていきます


そのため
何十年か経って
その不動産を売ることになれば

昔の交換のことが
また関係してくるんですね

(交換の特例は
税金が一時的にかからないだけで
売却した時点で税金が精算される
仕組みです

無税ではなく
あくまでも先送りする
制度です)

ここで
相続のお仕事をしている私としては
気になることがあります


それが
交換したのお話
です


交換したご本人が
その不動産を
一生持ち続けるとは限りません

やがて相続が起きて
子どもが
その不動産を引き継ぎ

さらにその子どもが
何十年後かに
不動産を売却する

ということもありえます


そのとき

「この不動産は昔
別の不動産と交換したもの」

「そのとき
交換の特例を使っている」

ということが

次の世代へ
きちんと伝わっているでしょうか?

さらに
当時の申告書や
交換前の不動産を
いくらで取得したのかが分かる
資料なども

残っているでしょうか?


個人的には
結構難しいのではないかなと
思っています💦


というのも
相続のお仕事をしていると

過去に
まとまった金額の贈与を受けていても

もらったご本人が

そんな贈与受けたっけ?

となっていることも
珍しくありません


数年前〜十数年前の
贈与ですら

何十年も経てば
忘れてしまうことがあるのに

20年、30年前に
不動産を交換して
さらに
所得税の特例を使ったことまで

次の世代が
把握しているでしょうか?
ということですね


当時税理士が
関与していたとしても

10年以上経てば
退職していたり
事務所を廃業していたりして
確認できない可能性があります


だからこそ
こうした税務上の特例を使った場合は
申告して終わりではなく

子孫の方への
情報伝達や管理が
大切になってきます


税金の話というと
どうしても
目の前の今いくら払うのか
に目が向きがちです


ところが
特に不動産は
ずっと後世の代に
引き継がれていくものです


私たちが
相続のお仕事をして感じるのは

相続の影響は
その場限りではなく
将来にわたってずっと残り続ける
ということ


前回のブログにも
書きましたが

税務はやり直しが
難しい世界です



だからこそ
相続に強い専門家に
事前に相談していただきたいと
強く感じています

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