亡くなった日の出金は相続税の対象?「当日なら大丈夫」の落とし穴

床に落とした食べ物は
3秒以内に拾えばセーフ…?

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いわゆる
3秒ルールというものが
ありますよね


まあ我が家も
例外ではなく…笑


外ならともかく
家の床にちょっと落ちたものは
すぐ拾って食べちゃうってことは
ありますね


この3秒ルールは
科学的にどうなのか?
という記事を見つけました↓

Yahoo!ニュース
食べ物を床に落としちゃった!一瞬ならOK?“3秒ルール”は真実か 食品衛生の専門家が明かす「秒数よりも重要...
食べ物を床に落としちゃった!一瞬ならOK?“3秒ルール”は真実か 食品衛生の専門家が明かす「秒数よりも重要...「あ、落とした!」 焼きたてのパンや、お酒のつまみ。床に落ちたその瞬間、頭をよぎるのが「3秒ルール」。あなたは信じていますか? 専門家による検証で、驚きの結果が明...

簡単に言うと
本当に3秒以内なら
大丈夫なのかというと

そう単純な話ではなく

どこに落ちたのか
床がどのような状態だったのか
何が付着した可能性があるのか

そういった事情によって
変わるようですね

これ
相続税でも
少し似たような誤解があります


それは
亡くなった日当日までに
預金を下ろしておけばセーフ
という考え方です


相続税は
亡くなった日時点の財産をもとに
計算します


そのため
亡くなった日当日までに
預金口座から大きなお金を下ろせば

その分
預金残高が減って
相続税も少なくなるのでは?

と思われる方が
いらっしゃいます

いわば
3秒ルールならぬ
当日ルールのような感覚かもしれません

でも
預金口座からお金を下ろしたからといって
そのお金が消えるわけではありません


亡くなった時点で
手元に現金として残っていれば

それは預金ではなく
手元現金として
相続財産に含める必要があります


つまり
通帳の残高が減っているかどうかだけで
判断するものではないということです


実際
相続税申告の資料を確認していると

亡くなった日当日に
数十万円
場合によっては数百万円単位で
出金されているケースがあります


もちろん
当日の出金がすべて問題
というわけではありません

病院代
施設費用
葬儀に関する支払い
親族が立て替えていた費用の精算など

きちんと使い道があることも
当然あります

ただ
その場合でも

何に使ったのか
どなたが管理していたのか
亡くなった時点で残っていたのか

こういった確認は必要です

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

よくご質問いただくのは

亡くなった当日
下ろしたものも

相続税の対象なのですか?

ということです


結論を言うと
亡くなった日におろしても

使わずに残っていたら
相続財産に計上します


相続では
このタイミングならセーフ
という感覚だけで判断すると

かえって後から
確認が必要になることがあります


大切なのは
預金残高を減らすことではなく

そのお金が
どこへ行ったのか
きちんと説明できるようにしておくことです

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雨の日が続いているので
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