放置すればするほど
負担が大きくなります…
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相続登記を放置していたらどうなる?
相続登記の義務化が始まって
来年で3年を迎えます
相続登記は
相続開始から3年以内に
行う必要があります
令和6年4月1日より前に
発生した相続についても
対象になります↓
あわせて読みたい相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始)~なくそう 所有者不明土地 !~:東京法務局
では
3年を過ぎたらどうなるのか?
正当な理由なく登記をしない場合
10万円以下の過料が科される
可能性があります
過料というのは
罰金のようなものです
そのため
相続登記をしないと
罰金がかかるかもしれない
という話を聞いて
慌てる方もいらっしゃるかもしれません
ただ
3年を過ぎたからといって
すぐに過料がかかる
というわけではありません
もちろん
だから放置していい
という意味ではありません
税理士として
相続の現場を見ていると
相続登記をしないことの怖さは
過料だけではないと感じます
むしろ本当に大変なのは
その後です💦

相続専門税理士の目線から見る影響
関係者が多くなる
たとえば
お父様が亡くなったときに
ご自宅の相続登記をしなかったとします
その時点では
相続人が3人だったとしても
その後
相続人のうちのどなたかが亡くなり
さらにそのお子様に相続が発生すると
関係者はどんどん増えていきます
最初は3人で話せばよかったものが
気づいたときには
10人以上に確認が必要になる
こともあります💦
こうなると困るのが
不動産を売却したいときです
不動産を複数人で持っている場合
原則として
全員の同意がなければ売却できません
🍀連絡先が分からない方がいる
🍀話し合いに応じてもらえない方がいる
🍀相続人の中に
認知症の方や未成年の方がいる
そうなると
売りたいと思っても
すぐには動けなくなってしまいます
相続税の計算に影響する
相続税は
亡くなった方が
亡くなった時点で
お持ちだった財産をもとに
計算します
そのため
不動産についても
誰が
どの不動産を
どれだけ持っていたのか
を確認する必要があります
ところが
過去の相続登記がされていないと
そもそも
亡くなった方の
不動産はどれなのか?
そこから確認しなければなりません
実際にご相談で多いのは
前回の相続で
登記をしないまま
次の相続が発生してしまった
というケースです
この場合
まずは1回目の相続で
誰が何を相続したのかを整理しないと
次の相続の話に進めません
これが
なかなか大変なのです💦
お客様だけでは解決が難しく
司法書士や税理士などの専門家に
ご相談いただくケースも少なくありません
専門家に依頼すれば
その分の報酬もかかります
最初の相続のときに
きちんと手続きをしていれば
もっとシンプルに済んだかもしれない
ということもあります
相続登記は
過料を避けるためだけの
手続きではありません
今の相続を
今の代できちんと整理しておくこと
それが
将来のご家族の負担を減らす
ことにもつながります
登記をしないまま残すと
次の相続で家族の宿題になる
そんな視点でも
早めに考えていただけたら
幸いです✨
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