1人が全部相続する場合でも遺産分割協議書を先に作ってはいけない

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早まらないでください😭

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

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代表税理士の
中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています

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確定申告は終わりましたが
今までストップしていた
相続業務が一度に再始動💦

日常が戻ってきました
(それでも会社員時代よりは
はるかにマシ)

お仕事の場合は
早め早めにやるのが鉄則では
ありますが

相続の場合は
そうとは限らないんです

今日のテーマは
遺産分割協議書

私のブログでは
過去に何度かお伝えしているのですが

相続が発生して早々に
遺産分割協議書を作成してはいけません
とお伝えしています↓

ここで
疑問に思う方もいるのではないでしょうか

全部自分一人が相続するんだから
先に遺産分割協議書を作っても
いいんじゃない?


はい、そう思いますよね

確かに先に遺産分割協議書を
作っても問題ないのですが…

相続専門税理士の立場からは
おススメしません!!!

もう相続する人が
決まっているのに…?

というお声が聞こえてきそうなので
お答えします

実は相続税申告の業務を進めていくと
相続人の方が想像していなかった
財産が発見されることがあるのです

過去にあった事例で
相続人のうち
特定の1名が相続するという
遺産分割協議書を
早々に作成されていたケースがありました

ところが
相続税申告の作業を進めていくうちに
相続人の方が知らなかった土地が
出てきたんですね

遺産分割協議書には
特定の相続人の方が相続すると
書いてありますから

この新たに発見された土地も
その相続人が相続することになります

しかし
新たに発見された土地は
自分はいらない
他の相続人に相続してほしい!
という事態になってしまったんですね💦

こういう場合
どうなるか?

他の相続人に土地を
渡すことはできます

ただし…
贈与(または譲渡)という形で

遺産分割協議が確定したら
遺産はそこに書かれている
相続人のものになります


税務の世界では
そこから
他の相続人に財産をあげる、売る
という考え方になるんですね

つまり税金がかかる
可能性があるということです!

そういったことがあるので
たとえ相続する人が決まっていたとしても
早々に遺産分割協議書を作成することを
おススメしていないのです

相続税申告などの手続きを経て
亡くなった方の財産の全貌が
はっきりしてから
作成されることが良いですね😊

税理士が関与していてば
税理士が作成しますよ~

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