親からお金を借りている方が相続に備えてやるべきこと

【相続専門】中澤君衣税理士事務所
【川口市の相続専門税理士】中澤君衣税理士事務所
【川口市の相続専門税理士】中澤君衣税理士事務所これまで150人を超える方々の相続税申告を担当。【相続専門】中澤君衣税理士事務所は川口駅から徒歩7分、川口市の税理士事務所で【近くて便利】。明朗会計で【追加料金なし...

なあなあにならないように…

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

このブログは

代表税理士の
中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています

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相続の現場で、相続人の方が親御様からお金を借りていたということは割とあります

とはいっても
何千万円とかは
少ないですが

百万円単位で借りているということは
あります

理由は様々ですが
ご自宅のリフォーム代を
親御様に立て替えてもらったり

事業の資金を
出してもらったりなど



身内間の借り入れは
金融機関のような審査がなく
返済期日もそこまで厳密ではありません

そのため
なあなあになってしまいがちなんです

こういった借り入れは
相続にも影響します!

親御様の相続財産になる

お金を借りている側からすれば
借入なのですが

お金を貸している親御様からすれば
貸付金になります

つまり
親御様が借入の返済が済む前に
亡くなった場合、

親御様の相続財産に
含まれることになるのです!

相続税がかかる可能性もあります

ちなみに、
やっぱり返せない…となったとしても
原則は残債がそのまま相続財産になります

完済した事実を書面にする

相続税申告に慣れている税理士であれば
亡くなった方の過去のお金の動きを
確認することが多いです

これは
他に相続財産になりそうなものがないか?
抜け漏れをチェックするためです

お金の動きを見るということは
貸付金の状況もみます

もし完済したのであれば
完済証明書を
親御様と一緒に書いておきましょう

相続税申告の際も
「貸付金はありません」という
証拠にもなりえます😊

完済証明書は
インターネットでひな形を入手できます

【🍀夫婦税理士の日常🍀】

今日は息子の3歳児検診のため
保健センターへ

↑同年代の子がたくさんいたので
緊張気味の息子(笑)

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身内が亡くなったけれども
手続きは何をやればよいの・・・?

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そういった方々に向けて
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