
ありのままが
ありがたいです😊
🍀詳しいプロフィールはこちら
私たちは
相続専門の税理士なので
税金に関すること以外は
お手伝いできません
相続税申告でいうと
そもそも申告しなくてOKというケースは
関与がそこでストップしてしまいます
みなさまが
気にされるのは
🍀そもそも申告が必要なのか?
🍀税金はいくらかかるのか?
🍀申告を依頼した際の
税理士報酬はいくらになるのか?
というところが
メインかと思います
このようなご不安を解決するために
私たちのところに
ご相談にいらっしゃるのですが
あるモノがないと
判断ができないのです
あるモノとは…
亡くなった方の
財産に関する資料です!!
私たちの事務所では
初回のご面談の際に
お持ちいただきたい資料を
事前にご案内しています
資料の一例として
こちらのブログでも
ご紹介しています↓
資料がなければ
税理士も判断ができませんし
税理士報酬の見積もりにも
影響してきます
資料はそのまま持っていく
お願いしたいのは
可能な限り
資料をそのまま
持ってきていただきたい
ということです!
コピーやメモ書きでも
良いのですが
場合によっては
税理士が確認したい部分が
書かれていないことが
あるのです💦
例えば
生命保険金
お客様からすれば
お金が入ってきたことに
変わりがないのですが
相続税の観点からいうと
どんな契約内容なのかで
計算が変わってくるんですね😓
なので
より正確に判断するために
資料は原本をお持ちいただくと
良いかと😊
亡くなった日時点にあった
現金や貴重品などは
そのまま持ってくるわけにいきませんので
メモ書きでOKです
どの資料を原本で持っていくか?
面談前に税理士に確認してみましょう
マイナスの財産はメモ書きでも持ってくる
財産の内容も大事なのですが
マイナスの財産も
相続税の計算には重要です
ここでのマイナスの財産とは
亡くなった方の未払金や借入金、
お葬式にかかった費用を指します
こちらはメモ書きでOKですので
お持ちくださると幸いです
金額と内容次第では
相続税の申告が
そもそも不要になる
可能性があります
ちなみに
お手元にご用意できない資料があっても
ご面談は可能ですので
ご安心ください✨
【🍀夫婦税理士の日常🍀】
今日は妹といちごパフェを
食べに行きました!
アイスとクリームがふんだんに
使われていて美味!!
季節ごとにフルーツが違うので
毎シーズン楽しみにしています
