昨年の年末に
呪術廻戦のコミック最終巻が
発売されました😊
呪術廻戦は
呪いを祓う
呪術師の戦いを
描いた漫画です↓

私も家族も
好きでアニメも
観ていました😊
![]()
作中のキーパーソンの
一人に
(人間ではないですが)
主人公の虎杖(いたどり)に
乗り移っていた
両面宿儺(りょうめんすくな)
というキャラクターがいます
主人公は
両面宿儺の指という
特級呪物を
飲み込んで
宿儺が体の中に
宿ったわけなのですが
お正月に私の妹と
話していて
そういえば
呪物も相続財産に
なるの?
と質問を受けました😂

日本書紀にも書かれている両面宿儺
お正月に何の話してるのかと
言われそうですが
今日は
両面宿儺の指は
相続財産になるのか?
相続専門の税理士が
考察します!

🍀詳しいプロフィールはこちら
(前提条件
・亡くなった方は日本国籍、日本に居住
・相続人も日本居住
・宿儺の指は日本に所在
・相続は発生したものの争いは起こっていない)
そもそも
相続財産になるかは
民法を確認するところから
始まります
第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。
ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
簡単に言うと
相続人は
亡くなった方が持っていた
権利や債務(借入金とか)を
引き継ぐというものですね
ただし
国家資格のように
その人自身に属しているものは
承継しません
![]()
家系図や位牌、
墓石をお持ちの場合は
祭祀を承継する人が
引き継ぎます
(民法897条)

もし宿儺の指が
その地域でお祀りされていて
人々の信仰の対象に
なっている場合は
祭祀を承継する人
(神主さんとか)が
引き継ぐことになります
ただし
個人所有で
コレクションとして
持っている場合は
相続財産として
取り扱うことになります😊

次回は
両面宿儺の指が
個人所有であると
仮定したうえで
相続税がかかるのか?
考察します🍀
【🍀夫婦税理士の日常🍀】
今日は三が日も明け
年末に親戚が
送ってくれた
お米の精米へ🍚
全部で60キロ!!
関東のお米が
値上がりしてしまったので
本当に助かりました😭
農家さん最強です✨
