昨年の年末に
呪術廻戦のコミック最終巻が
発売されました😊
呪術廻戦は
呪いを祓う
呪術師の戦いを
描いた漫画です↓
私も家族も
好きでアニメも
観ていました😊
作中のキーパーソンの
一人に
(人間ではないですが)
主人公の虎杖(いたどり)に
乗り移っていた
両面宿儺(りょうめんすくな)
というキャラクターがいます
主人公は
両面宿儺の指という
特級呪物を
飲み込んで
宿儺が体の中に
宿ったわけなのですが
お正月に私の妹と
話していて
そういえば
呪物も相続財産に
なるの?
と質問を受けました😂
お正月に何の話してるのかと
言われそうですが
今日は
両面宿儺の指は
相続財産になるのか?
相続専門の税理士が
考察します!
🍀詳しいプロフィールはこちら
(前提条件
・亡くなった方は日本国籍、日本に居住
・相続人も日本居住
・宿儺の指は日本に所在
・相続は発生したものの争いは起こっていない)
そもそも
相続財産になるかは
民法を確認するところから
始まります
第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。
ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
簡単に言うと
相続人は
亡くなった方が持っていた
権利や債務(借入金とか)を
引き継ぐというものですね
ただし
国家資格のように
その人自身に属しているものは
承継しません
家系図や位牌、
墓石をお持ちの場合は
祭祀を承継する人が
引き継ぎます
(民法897条)
もし宿儺の指が
その地域でお祀りされていて
人々の信仰の対象に
なっている場合は
祭祀を承継する人
(神主さんとか)が
引き継ぐことになります
ただし
個人所有で
コレクションとして
持っている場合は
相続財産として
取り扱うことになります😊
次回は
両面宿儺の指が
個人所有であると
仮定したうえで
相続税がかかるのか?
考察します🍀
【🍀夫婦税理士の日常🍀】
今日は三が日も明け
年末に親戚が
送ってくれた
お米の精米へ🍚
全部で60キロ!!
関東のお米が
値上がりしてしまったので
本当に助かりました😭
農家さん最強です✨