相続って
専門性が高い分野だということを
改めて感じます
🍀詳しいプロフィールはこちら
おかげさまで
この度夫が
新刊を出版いたしました
(共著)
こちらです↓
(ご購入はこちら)
今回の本を含め
出版は5冊目
(他にも雑誌記事の
執筆があります)
そして現在
6冊目、7冊目の
執筆を手掛けております😊
こんなに多く
貴重な機会を頂戴し
夫婦ともに感謝申し上げます
今まで夫が
執筆させていただいた本は
いずれも
税理士などの
専門家向けのものです
どのジャンルもそうかと
思うのですが
昔よりネットからの情報が
たくさん手に入るのに
毎年色々な本が
出されていますね
今回夫が出版した本を
みていると
相続って専門家でも
難しい分野なんだな…と
改めて感じます😅
例えば
遺言の一部を
採用することは
できるのか?
というお話
遺言で
現金と不動産を
相続させると
書いてあったとします
ところが
お金は欲しいけど
不動産はいらないなぁ…
ということだって
あり得ますよね
そんなときは
遺言の一部だけを採用する、
つまり
良いとこ取りが
できるのか?
という問題です
実はこれって…
専門家によって
意見が分かれる
ところなのです
以前知り合いから
遺言執行をする金融機関と
税理士の見解が違って大変だった…
というお話を聞いたことがあります💦
銀行で行う
遺言執行のサービスは
生前の対策(遺言作成)から
相続後の手続きまで
まるっとお任せできるのが
メリットなのですが
ここで
税務の検討を怠ると
痛い目に遭います😱
銀行や信託銀行には
だいたいお抱えの税理士が
いるのですが
彼らがどこまで
関与するか?は
ケースによります
実際に遺言作成した後に
この遺言は嫌だ!と
相続人の方が仰ると
とたんに
相続手続きが
ストップしてしまいます😅
銀行としても
遺言の通りに執行することで(税理士報酬よりも高い)
多額の報酬をいただくわけなので
何としてでも
手続きを終わらせたいんですね
結局どうなるか?は
相続人様のご意向だったり
専門家の判断によります
ただ
金融機関お抱えの税理士は
お客様の利益よりも
紹介者である金融機関の
利益を優先せざるを得ない
ときがあります
(私も夫もそれが嫌なので
自分たちが開業する際にも
営業先として
金融機関は選びませんでした😅)
法律というルールはあっても
決まっていないことや
解釈によって変わることは
いくらでもあります
私のブログでは
できる限り
具体的な事例を
ご紹介しながら
相続で気をつけることなどを
発信しています😊
本もネットもブログも
その方に全てマッチしている
情報とは限りません
まさか!!と思うことがないよう
相続の専門家に
ご相談ください🍀