実は昔の資料でも
相続税申告に
必要なんです!
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相続税の計算は
亡くなった日の
財産の残高を基に計算します
そのため
お客様から資料を
いただく際も
亡くなった日時点を
ベースとした
資料が中心です
ここで
注意が必要なのは
預貯金のお話
基本的に
亡くなった日時点の
残高証明書を
取得していただくのですが
この残高を
そのまま相続税の計算に
使うとは限りません
時々あるのは
相続が起きる前に
銀行口座を解約したケース
その場合
亡くなった日時点の
残高証明書には
載りません
ところが
例えば
亡くなる数週間前に
1,000万円あった口座を
解約していたら…
そのお金は
どこいったの?
という話になります
先ほども
お伝えしたように
相続前の解約は
残高証明書には
載らないので
残高証明書だけで
申告するのは
とても危険なんですね🚨
ではどうやって
税理士はお金の流れを
把握するのか?
過去の通帳を
拝見して確認します
相続専門の税理士であれば
最低でも
過去5年分以上の通帳を
確認するでしょう
通帳の履歴や
お客様から伺った内容、
いただいた資料を拝見し
🍀別の金融機関の口座に
移したのか
🍀現金で引き出したのか
🍀ご家族へ渡したのか
(贈与?)
🍀保険や証券など
別の財産に変わったのか
を確認します
とても地道な作業なのですが
ここをきちんと確認しないと
相続財産の把握が
不十分になってしまうことがあります
お金の流れは
税務署も必ずチェックする
内容ですからね💦
相続時には
すでにない口座だと
申告しなくていいのでは?
と思うかもしれません
解約済みの通帳は
今いくらあるかを見るための資料
というよりも
相続前の財産の動きを
たどるための資料
と考えていただくと
分かりやすいかと
思います😊
もちろん
日々の生活費や医療費
施設費などとして使われたお金も
たくさんありますし
全部きちんと説明できないと
ダメというわけではありません
(むしろ自分のお金ではないのに
覚えている方が難しいかと…)
ただ
金額が大きいものや
普段とは違う動きについては
あとから説明できるようにしておくと
申告もスムーズです

ちなみに
過去の通帳は
捨てちゃった…!
という場合でも
金融機関で取引履歴を
取得できることがあります
ただ発行手数料が
かかるので
可能であれば
過去5年分の通帳を
捨てずにとっておくことを
おススメします
【🍀夫婦税理士の日常🍀】
今日は池袋で
セミナー受講、
ランチ
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