税理士に丸投げ?金融機関の“無責任さ”に物申す!

久々に腹立たしい
出来事が…💦

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

このブログは

代表税理士の
中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています

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目次

不思議な事例に遭遇…💦

今日は
夫と久々に外出🚃


とある銀行へ
行ってきました


相続手続きについて
銀行に問い合わせしたのですが
直接窓口でないと
対応できないらしく…💦


今回私たちが出向いたのは
お客様に相続手続きを
行っていただいた結果

法律上、
よくわからないことに

なってしまっていたからです




というのも…

当事務所のお客様が
生前に投資信託を
お持ちだったのですが

亡くなった後に
その投資信託が
売却されている!
ってことが判明しました



通常は…

亡くなった方の口座は
閉鎖され
相続人名義の口座に
引き継がれます


相続人ご自身の口座で
売却されているのであれば
別に問題はありません

↑これはよくあるパターン



ところが今回のケースは
亡くなった後に
亡くなった方の口座で
売却されていたんですね😅

一般的に
銀行に亡くなったことを
伝えると

口座は凍結され
動かせなくなるのですが

なぜ亡くなった後に
売却ができるのか
不思議なシステムだなーと💦




窓口の方に伺うと

🍀相続人に名義を変える

🍀解約(売却)する

という選択肢があるそうで…


お客様は
解約(売却)するを
選択されていたそうなのです

こんな言葉に要注意!!

今回私たちが
銀行に直接行ってまで
確かめたかったことは何か?



まずは
なぜ亡くなった方の口座で
売却されているのか?
という経緯の確認です


お客様に伺ったところ

お客様
なぜ売却されているか
分からない…

と仰っていたので
詳しい事情を銀行へ
問い合わせることにしました

そしてもう一つは
税金の取り扱いは
どうなるか?
です



法律上、
相続が発生すると
亡くなった方の財産は
相続人全員が共有していると
考えます



それにも関わらず
亡くなった方の口座内で
投資信託が売却されている…
となると

持っている人と
売った人が
ちぐはぐになっている
ということになります



銀行の手続きは
できたとしても

売った時の税金(所得税)は
どうなるのか?

考える必要があります




そこで
お客様に解約(売却)手続きの
ご案内をする際に

銀行側は
税金の取り扱いを
どのように説明しているのか?
を確認したかったのですね

 

窓口の方が銀行の本部へ
税務の取り扱いを

聞いてくださるとのこと
でしたが


このときの
私たちの気持ちは…

税理士:中澤
はあ…
嫌な予感がするなあ💦

そして待つこと数分


窓口の方の
答えは…

銀行員
申し訳ございません。
税金のことは税理士か税務署に
お問い合わせください、
とのことです

 

やっぱりーーーーー!!!


嫌な予感的中(笑)


そうなんです


銀行も
証券会社も
保険会社も

最後の税金のこと何も考えずに
商品を売ったり
手続きしちゃうことが
本当に多い!!!



彼らの常とう句は

税理士にご相談ください



商品売って
手数料もらって

最後の税金部分は
知らんぷり!

(だってあとは
税理士がなんとかしてくれるから…!)



無責任すぎませんか?



せめて社内の税理士に
確認しなよ!!


全く関係のない
税理士を巻き込むんじゃないよ!!!



なにより…

お客様にどう説明するんだ!!!!

最後に税金払うの
お客様ですからね…?


相続のお仕事やってると
本当に多いんですよ
こういうケース💦


今回も
税務的にどうなるか?は
私たちサイドで
検討しなければなりません



どの商品もそうですが

税金の説明をきちんと
受けてから
契約することを
おススメします✨

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