時間もお金も節約!相続税申告で“使える・使えない”書類一覧ガイド

税理士が
使える書類を
お伝えします!

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

このブログは

代表税理士の
中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています

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目次

時間と費用の節約をしたいなら

相続税の申告に必要な
書類は
種類も量も
多くなりがちです


過去の資料を
頂戴するので

中には
捨ててしまった、
失くしてしまった
ということもあるでしょう



そんな時でも
たいていの場合は
再取得が可能なのですが
時間と費用がかかってしまいます💦

 

お客様
直近のものはないけど、
昔の資料ならあるのですが…

と仰る方も
少なくありません


可能であれば
すでにお持ちの資料を
使いたいものですよね



でも昔の資料でも
使えるものと
そうでないものがあるのです



今日は財産別に
ご紹介します!

【説明】

〇:利用可能
▲:ケースによって利用可能
✕:新規取得 or 再取得をお願いしたいもの

身分関係

戸籍:〇

戸籍は基本変わりませんので
昔に取得したものでも
利用可能です


【亡くなった方の戸籍】
亡くなった方の戸籍は
亡くなった事実が記載されるまで
時間がかかりますので

死亡後の戸籍を取得される場合は
注意しましょう


【相続人様の戸籍】
ご結婚などで
姓が変わっている場合は
改めて現在戸籍の取得が必要です

印鑑証明書:〇

相続税の申告で使う場合は
特に「発行後〇カ月以内」のような
制限はありません


過去に取得したものを
そのまま使うことができます



ただし
金融機関での手続きの際は
有効期限がありますので
ご注意ください

身分証明書:〇

運転免許証や健康保険証などを
指しますが
有効期間以内のものでしたら
お使いいただけます

不動産

固定資産税納税通知書:▲

不動産をお持ちの場合は
毎年4~5月ごろに
市区町村から
固定資産税の納税通知書が
送られてきます

 

不動産の評価に必要な資料ですが
相続税の申告では
亡くなった年のものを
使用します


もし捨てちゃった!
という場合は

亡くなった年の
名寄帳(なよせちょう)
評価証明書でもOKです



名寄帳や
評価証明書は
不動産がある

市区町村で取得可能です

登記簿謄本:〇

登記簿謄本も
基本的には過去のもので
OKです


ただし
所有者がその後変わっていたり

土地の合筆などが
行われている場合は

最新のものを
取得しましょう

有価証券

残高証明書:✕

相続税の申告では
亡くなった日の残高証明書が
必要です

取引履歴:〇

過去の取引履歴を
お持ちの場合は
申告で利用できます



ただし
税理士の指定した期間が
お手元にない場合は
再取得をお願いしています

現預金

残高証明書:✕

相続税の申告では
亡くなった日の残高証明書が
必要です

 

通帳:〇

過去の通帳を
お持ちの場合は
申告で利用できます



ただし
税理士の指定した期間が
お手元にない場合は
再取得をお願いしています

 

保険関係

保険金の支払い明細書:✕

亡くなった後に
実際に保険金が支払われたときの
明細書をご用意ください

保険内容のお知らせ、保険証券:〇

今お手元にあるものを
ご用意いただければ
OKです


ただし
契約内容や保険金受取人が
変更されている場合は

亡くなった日に近い資料を
ご用意いただくことになります

(保険会社に請求して
再発行できることもあります)


ここまでお読みいただいた方は
なんとなくお気づきかもしれませんが

どんな書類が
使えるか?は
実際確認してみないと何とも言えない
こともあります



もし税理士が関与されている場合は
相談してみましょう😊

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