税理士が
使える書類を
お伝えします!
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時間と費用の節約をしたいなら
相続税の申告に必要な
書類は
種類も量も
多くなりがちです
過去の資料を
頂戴するので
中には
捨ててしまった、
失くしてしまった
ということもあるでしょう
そんな時でも
たいていの場合は
再取得が可能なのですが
時間と費用がかかってしまいます💦

昔の資料ならあるのですが…
と仰る方も
少なくありません
可能であれば
すでにお持ちの資料を
使いたいものですよね
でも昔の資料でも
使えるものと
そうでないものがあるのです
今日は財産別に
ご紹介します!
【説明】
〇:利用可能
▲:ケースによって利用可能
✕:新規取得 or 再取得をお願いしたいもの
身分関係
戸籍:〇
戸籍は基本変わりませんので
昔に取得したものでも
利用可能です
【亡くなった方の戸籍】
亡くなった方の戸籍は
亡くなった事実が記載されるまで
時間がかかりますので
死亡後の戸籍を取得される場合は
注意しましょう
【相続人様の戸籍】
ご結婚などで
姓が変わっている場合は
改めて現在戸籍の取得が必要です
印鑑証明書:〇
相続税の申告で使う場合は
特に「発行後〇カ月以内」のような
制限はありません
過去に取得したものを
そのまま使うことができます
ただし
金融機関での手続きの際は
有効期限がありますので
ご注意ください
身分証明書:〇
運転免許証や健康保険証などを
指しますが
有効期間以内のものでしたら
お使いいただけます
不動産
固定資産税納税通知書:▲
不動産をお持ちの場合は
毎年4~5月ごろに
市区町村から
固定資産税の納税通知書が
送られてきます
不動産の評価に必要な資料ですが
相続税の申告では
亡くなった年のものを
使用します
もし捨てちゃった!
という場合は
亡くなった年の
名寄帳(なよせちょう)か
評価証明書でもOKです
名寄帳や
評価証明書は
不動産がある
市区町村で取得可能です
登記簿謄本:〇
登記簿謄本も
基本的には過去のもので
OKです
ただし
所有者がその後変わっていたり
土地の合筆などが
行われている場合は
最新のものを
取得しましょう
有価証券
残高証明書:✕
相続税の申告では
亡くなった日の残高証明書が
必要です
取引履歴:〇
過去の取引履歴を
お持ちの場合は
申告で利用できます
ただし
税理士の指定した期間が
お手元にない場合は
再取得をお願いしています
現預金
残高証明書:✕
相続税の申告では
亡くなった日の残高証明書が
必要です
通帳:〇
過去の通帳を
お持ちの場合は
申告で利用できます
ただし
税理士の指定した期間が
お手元にない場合は
再取得をお願いしています
保険関係
保険金の支払い明細書:✕
亡くなった後に
実際に保険金が支払われたときの
明細書をご用意ください
保険内容のお知らせ、保険証券:〇
今お手元にあるものを
ご用意いただければ
OKです
ただし
契約内容や保険金受取人が
変更されている場合は
亡くなった日に近い資料を
ご用意いただくことになります
(保険会社に請求して
再発行できることもあります)
ここまでお読みいただいた方は
なんとなくお気づきかもしれませんが
どんな書類が
使えるか?は
実際確認してみないと何とも言えない
こともあります
もし税理士が関与されている場合は
相談してみましょう😊
