税務のこわい話…最初の「選択」が大きな分かれ道!

今日は
税務のこわーいお話👻👻

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

このブログは

代表税理士の
中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています

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みなさま暑い夏を
いかがお過ごしですか?🌻


私たちは
自宅にずっと籠って
仕事をしています



もう外出たくない…💦

昔はこんなに暑くなかったよね?
と毎日のように言っております…


暑い夏ということで
私は密かに楽しみにしている
番組があります


それは
「かまいがチ」

あわせて読みたい
かまいガチ|テレビ朝日
かまいガチ|テレビ朝日テレビ朝日「かまいガチ」番組公式サイト


この番組で
不定期に開催される
でな、話はここからやねん」が
大好きで観ています😊

(ラジオっぽく聴けるのもいい)


笑える話から恐怖の話へと
ジェットコースターのような話を
タレントさんがするのですが

再現VTRとか映像は一切ないのに
話だけで鳥肌が立つんです…!


タレントさんって
すごいですね~!!

そんな感じで
最近は涼んでいます🎐


かまいガチ観たあと
こうなります↓

涼む方法、間違ってる…?


で、話はここからなんですけど
(早速パクリw)



最近

お客様の申告を
していて

改めて税金の怖さを
感じたというお話です




私のブログでは

相続は
税金がかかっても
かからなくても

遺産分けが大事だよ!
とお伝えしています



相続税がかかる場合だと
誰が何を相続するかで
相続税が大きく変わってくる
可能性があるのです

だからこそ
遺産分けは慎重に
やっていく必要があります

とはいえ
遺産分けが申告期限内に
終わらないこともあります


そんなときは
未分割の状態で
仮の申告をします

詳しくは
こちらの記事を
ご覧ください↓


仮で申告する場合は
相続税に関する特例が
使えませんが

遺産分けが終わって
再度申告すれば
特例が使えます✨


気をつけなければならないのは
一部の財産が未分割
という場合です


例えば
相続財産が
ご自宅の土地預金
だったとしましょう
(相続人をAさんとBさんとします)




土地はAさんが
相続しますが

預金は誰が相続するか
まだ決まっていない
というケースを
考えてみます


この場合は
土地:Aさん
預金:未分割

という申告書を
一旦提出します




その後
全ての財産の
遺産分けが終わったあとに

申告書を改めて出す
というのが基本的な流れです


ところで
土地は
小規模宅地等の特例
使うことで
相続税の大幅な軽減が
見込まれます



Aさんが土地を相続すると
決まっている場合は

初めの申告で
小規模宅地等の特例を使いますよ~
という申告をしなければなりません
(もちろん要件を満たしている必要があります)



これをせずに

どうせ後で申告しなおすんだし、
後で小規模宅地等の特例を
使えばいいや!

としていると…


残念ながら
この特例は
使えません!!


なぜなら
土地に関しては
遺産分けが済んでおり

最初の申告で
小規模宅地等の特例を使うことを
選択しなかった
という扱いになるからです
🚨🚨



遺産分け一つで
相続税は大きく変わることがあります

手続きを間違えると
特例が使えないことも💦



もし話し合いが十分でない、
今後自分の気持ちが変わるかも…
という場合は

無理に遺産分けをせず
税理士にご相談いただくことを
おススメします

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身内が亡くなったけれども
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