今日は
税務のこわーいお話👻👻
🍀詳しいプロフィールはこちら
みなさま暑い夏を
いかがお過ごしですか?🌻
私たちは
自宅にずっと籠って
仕事をしています
もう外出たくない…💦
昔はこんなに暑くなかったよね?
と毎日のように言っております…
暑い夏ということで
私は密かに楽しみにしている
番組があります
それは
「かまいがチ」

この番組で
不定期に開催される
「でな、話はここからやねん」が
大好きで観ています😊
(ラジオっぽく聴けるのもいい)
笑える話から恐怖の話へと
ジェットコースターのような話を
タレントさんがするのですが
再現VTRとか映像は一切ないのに
話だけで鳥肌が立つんです…!
タレントさんって
すごいですね~!!
そんな感じで
最近は涼んでいます🎐
かまいガチ観たあと
こうなります↓

涼む方法、間違ってる…?
で、話はここからなんですけど
(早速パクリw)
最近
お客様の申告を
していて
改めて税金の怖さを
感じたというお話です
私のブログでは
相続は
税金がかかっても
かからなくても
遺産分けが大事だよ!
とお伝えしています
相続税がかかる場合だと
誰が何を相続するかで
相続税が大きく変わってくる
可能性があるのです
だからこそ
遺産分けは慎重に
やっていく必要があります
とはいえ
遺産分けが申告期限内に
終わらないこともあります
そんなときは
未分割の状態で
仮の申告をします
詳しくは
こちらの記事を
ご覧ください↓
仮で申告する場合は
相続税に関する特例が
使えませんが
遺産分けが終わって
再度申告すれば
特例が使えます✨
気をつけなければならないのは
一部の財産が未分割
という場合です
例えば
相続財産が
ご自宅の土地と預金
だったとしましょう
(相続人をAさんとBさんとします)
土地はAさんが
相続しますが
預金は誰が相続するか
まだ決まっていない
というケースを
考えてみます
この場合は
土地:Aさん
預金:未分割
という申告書を
一旦提出します
その後
全ての財産の
遺産分けが終わったあとに
申告書を改めて出す
というのが基本的な流れです
ところで
土地は
小規模宅地等の特例を
使うことで
相続税の大幅な軽減が
見込まれます
Aさんが土地を相続すると
決まっている場合は
初めの申告で
小規模宅地等の特例を使いますよ~
という申告をしなければなりません
(もちろん要件を満たしている必要があります)
これをせずに
どうせ後で申告しなおすんだし、
後で小規模宅地等の特例を
使えばいいや!
としていると…
残念ながら
この特例は
使えません!!
なぜなら
土地に関しては
遺産分けが済んでおり
最初の申告で
小規模宅地等の特例を使うことを
選択しなかった
という扱いになるからです
🚨🚨
遺産分け一つで
相続税は大きく変わることがあります
手続きを間違えると
特例が使えないことも💦
もし話し合いが十分でない、
今後自分の気持ちが変わるかも…
という場合は
無理に遺産分けをせず
税理士にご相談いただくことを
おススメします
