代わりに親がお金を受け取るのアリ?贈与にならないパターンとは?

お金をあげたつもりに
なっていませんか?

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

このブログは

代表税理士の
中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています

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前回のブログ
相続税申告のときに
税理士が依頼する資料が多い理由を
ご紹介しました

その中に
過去5年以上の通帳があるのですが

これをみて
亡くなった方の過去の
お金をチェックします
(税務署でもチェックしています)


具体的に
何をチェックするかというと

🍀高額な出金はないか?
(高額資産の確認)

🍀把握していない口座に
お金が流れていないか?

🍀贈与がないか?

などです


今日のテーマは
贈与

預金分析していると
お子様やお孫様に
お金を送金していることも
わかります


入学祝いとか
結婚祝い
多いですね


こういった贈与は
すでに亡くなった方の財産からは
外れることが多いのですが

ちょっと
注意していただきたい
ところなんです


ポイントは
贈与が成立しているか?


贈与はあげる側ともらう側がお互いに
認識している必要があります


時々あるのは
お孫様への入学祝いや
結婚祝いを

お孫様ご本人の口座ではなく
親御さんの口座に
入っていること


これだと
当のご本人が
お祝いをもらったことを
認識しているか?


通帳を見るだけだと
わからないんですね💦


もし親御さんまでで
ストップしていたら…


本当にお孫様に贈与したのか?
という懸念が生じてしまうんです


何が問題か?


そもそも
お孫様がお金をもらうことを
認識していない

贈与は成立しない

お金は亡くなった方のものとして
相続税を計算する
(つまり相続税が増える)

ということになるのです


このあたりを
意識されている方って
なかなかいないと思います😅


お金をあげる際には
ご本人に直接振り込むか
直接お話するようにすると
安心です✨

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