税務の特例は
甘くない!
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↑小笠原伯爵邸(土地の相続税評価額はざっくり49億円!?)
自宅にかかる相続税は安くなる?
亡くなった方の自宅を
相続すると
特例が使えて
相続税が安くなる!
という話を
聞いたことはありませんか?
ここでいう特例とは
小規模宅地等の特例といって
亡くなった方の
ご自宅の土地を相続すると
評価額を80%カットできる
という制度です
私たち税理士も
相続財産に土地が含まれていれば
必ず検討しますし
使えるなら
ぜひ使いたい特例です
ケースによっては
この特例を使うことで
相続税がゼロになることもあります
自宅だから必ず使えるとは限らない
亡くなった方のご自宅には
この特例が使えることが
多いのですが
必ずしも全てのケースで
使えるとは限りません💦
例えば
🍀亡くなった方に配偶者も
同居しているご親族もいない
🍀亡くなった方と
別居している相続人が
持ち家を持っている
というケースでは
この特例が使えない可能性が
あります
自宅だから
特例が使えるという認識は
注意していただいたほうが
良いでしょう
不動産が高く、現預金が少ないケースは要注意
川口エリアや都内に
不動産をお持ちの場合
ご自宅+現預金
といったシンプルな財産構成であっても
相続税の基礎控除額を
超えることは
珍しくありません
気をつけたいのは
納税資金です
エリアにもよりますが
昔に比べて
地価が大きく上がっている
ところもあります
(相続税の計算で主に使う
路線価も地価の影響を受けています)
ずっと昔から
その土地に住み続けている
先祖代々から
持っている土地
という場合
将来の相続に備えて
きちんと準備されているか?
(特に納税資金)
確認されると良いでしょう
もし上でお伝えした
小規模宅地等の特例が
使えない場合は
納税が高額になる
可能性があります
事前準備の時こそ税理士へ
相続(税)対策は
亡くなってからできることが
ほぼありません
亡くなった後に
誰が相続するのか?
納税資金はどうするのか?
と考えても
選択肢が限られることもあります
今回の話でいうと
まず
🍀相続税がかかりそうか?
かかるならいくらくらいか?
🍀税務の特例は使えそうか?
🍀納税資金が足りない場合は
どうしたらいいか?
を確認する必要があります
この準備段階にこそ
相続に強い税理士に
相談しましょう
私たちの事務所でも
生前にご相談いただくケースが
増えています
【🍀夫婦税理士の日常🍀】
今日は
税理士の方からの
土地評価のご相談を
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