相続した土地、申告期限前に売買契約を結んでも大丈夫?

相続した土地を
売る前に
ご確認ください!

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目次

相続した土地を早めに売るのはやめた方がいい?

相続した土地を売却したい!
というご相談は
よく伺います


もちろん
売ること自体は
問題ないのですが

気を付けていただきたいのが
売却のタイミングです

というのも
売却するタイミングによっては
相続税が高くなってしまうことが
あるからです💦

売買契約を結んだらアウトなのか

相続した土地には
小規模宅地等の特例
という制度を使うことができる
ケースがあります


これは一定の要件を満たすと
土地の相続税評価額を
最大80%減額できるというもの

相続税への影響が大きいので
ぜひ検討したい特例なのですが

土地を相続した方によっては
相続税の申告期限まで
その土地を所有していることが
要件になっています

例えば
亡くなった親御さんと
同居していたお子さんが
自宅の土地を相続する場合

一定の要件を満たせば
小規模宅地等の特例を
使うことができますが

相続税の申告期限まで
その自宅に住み
その土地を所有している
必要があります

では
申告期限前に
土地の売買契約を結んだら
特例は使えなくなるのでしょうか?


結論から言うと
売買契約を結んだだけで
必ずしも特例が使えなくなる
わけではありません

契約日と所有権の移転日は同じとは限らない

不動産の売却では
売買契約を結んだ日と
実際に土地の所有権が移転する日が
異なることがあります

例えば
相続税の申告期限が
12月10日だったとします

11月中に売買契約を結び
実際に土地を引き渡して
所有権が移転するのは
12月15日

このようなケースであれば
申告期限まで土地を所有しているため
保有継続の要件については
満たせる可能性があります


実務上は
買主から残代金を受け取ったら
所有権が移転すると
契約書で定めていることが
多いですね

契約前に確認してほしいこと

小規模宅地等の特例には
ほかにも要件があるので
これだけで適用できると
決まるわけではありません

反対に
申告期限前に所有権が
移転してしまった場合には

保有継続の要件を満たせず
特例が使えなくなる可能性があります💦

相続した土地を
売却する場合には

売買契約を結ぶ前に

🍀そもそも
小規模宅地等の特例が
使える土地なのか

🍀申告期限までの保有が
必要なのか

🍀いつ所有権が移転する
契約なのか

このあたりを
確認しておきたいところです


もし相続した土地を
売って
相続税の支払いに
充てたい場合は

小規模宅地等の特例が
使えない土地の売却を
検討しましょう


不動産を売却する際は

できるだけ早く!
できるだけ高く!

という点に目が向きがちですが
相続税まで含めて考えると
後悔が少なくて済みます

売却を進めてから
「あのとき確認して
おけばよかった…」

とならないよう

相続した土地の売却は
ぜひ事前に税理士に
ご相談ください😊

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