PayPayやSuica、楽天ポイントは相続できる?知っておきたいデジタル財産の注意点

デジタル財産は
他人事じゃない!

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

夫婦2名で運営しています✨

このブログは

代表税理士の
中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています

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目次

夫が研修講師を務めました

昨日税理士会の西川口支部で
夫が研修講師を務めさせていただきました

テーマは
デジタル遺産の相続

夫は
デジタル財産の税務に関する
本も書かせていただいます↓

画像クリックで商品ページに飛びます



昨日の研修は
税理士向けの内容でしたが

現在の相続の
スタンダードとして
ブログでもシェアします😊

身近なデジタル財産

相続の実務に携わって
ここ10年で大きく
変わったなーと感じることは

デジタル財産をお持ちの方が
増えたことです


そんなにあるっけ?
と思うかもしれませんが

🍀ネット銀行

🍀電子マネー

なんかは
まさに代表例です

日常で当たり前になりすぎて
スルーしがちですが
これも立派な相続財産です

これはどうなる?デジタル財産Q&A

Q.電子マネーの残高は相続税がかかる?

A.各社の利用規約を
確認する必要があります

PayPayやSuicaなどの
電子マネーに残高がある場合

相続人に払い出しができるか?を含め
利用規約で確認が必要です

例えば
PayPayでも
種類がいくつかあり

亡くなった方が
何を持っていたかで
取り扱いが変わってきます


もし相続人に残高を
引き継げるのであれば
相続財産となり
相続税の対象になります

↑PayPayの取り扱いまとめ


モバイルSuicaは

払い出しが可能なようです

Q.ポイントはどうなる?

A.各社の利用規約を
確認する必要があります



こちらも電子マネー残高同様
最新の利用規約を
ご参照ください

ポイントは
相続人が承継できず
そのまま失効するものがあります

この場合
相続財産にはならず
相続税の対象にもなりません


現時点で
調べたものを
まとめてみました↓

【相続財産にならないポイント(一例)】


【VPOINT】第3条1(5)、3


【dポイント】第10条(1)、(5)


【楽天ポイント】
第11条

(会員以外の第三者の利用が認められていないことから
相続財産にはならないと考えます)

ポイントは
生前に使い切った方が
良さそうですね

デジタル財産を持っている場合の注意点

ご家族が見つけにくい

キャッシュレスや
スマホアプリが普及している今

デジタル財産は
目に見えにくいです

紙の資料がほとんどないため
ご家族が把握することが
難しいのが現状です



どんな電子マネーを
持っているか

どこのネットバンクを
持っているか


ノートに書き留めておいたり
普段から話しておくと
良いでしょう

最新の利用規約を確認する

このブログでお伝えした情報は
あくまでも執筆時点のものです


実際に相続が起きたときは

そのタイミングで
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ご確認ください

【🍀夫婦税理士の日常🍀】

今日は
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