デジタル財産は
他人事じゃない!
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夫が研修講師を務めました
昨日税理士会の西川口支部で
夫が研修講師を務めさせていただきました
テーマは
デジタル遺産の相続

夫は
デジタル財産の税務に関する
本も書かせていただいます↓
昨日の研修は
税理士向けの内容でしたが
現在の相続の
スタンダードとして
ブログでもシェアします😊
身近なデジタル財産
相続の実務に携わって
ここ10年で大きく
変わったなーと感じることは
デジタル財産をお持ちの方が
増えたことです
そんなにあるっけ?
と思うかもしれませんが
🍀ネット銀行
🍀電子マネー
なんかは
まさに代表例です
日常で当たり前になりすぎて
スルーしがちですが
これも立派な相続財産です
これはどうなる?デジタル財産Q&A
Q.電子マネーの残高は相続税がかかる?
A.各社の利用規約を
確認する必要があります
PayPayやSuicaなどの
電子マネーに残高がある場合
相続人に払い出しができるか?を含め
利用規約で確認が必要です
例えば
PayPayでも
種類がいくつかあり
亡くなった方が
何を持っていたかで
取り扱いが変わってきます
もし相続人に残高を
引き継げるのであれば
相続財産となり
相続税の対象になります

↑PayPayの取り扱いまとめ
モバイルSuicaは
払い出しが可能なようです
Q.ポイントはどうなる?
A.各社の利用規約を
確認する必要があります
こちらも電子マネー残高同様
最新の利用規約を
ご参照ください
ポイントは
相続人が承継できず
そのまま失効するものがあります
この場合
相続財産にはならず
相続税の対象にもなりません
現時点で
調べたものを
まとめてみました↓
【相続財産にならないポイント(一例)】
【VPOINT】第3条1(5)、3
【dポイント】第10条(1)、(5)
【楽天ポイント】第11条
(会員以外の第三者の利用が認められていないことから
相続財産にはならないと考えます)
ポイントは
生前に使い切った方が
良さそうですね
デジタル財産を持っている場合の注意点
ご家族が見つけにくい
キャッシュレスや
スマホアプリが普及している今
デジタル財産は
目に見えにくいです
紙の資料がほとんどないため
ご家族が把握することが
難しいのが現状です
どんな電子マネーを
持っているか
どこのネットバンクを
持っているか
ノートに書き留めておいたり
普段から話しておくと
良いでしょう
最新の利用規約を確認する
このブログでお伝えした情報は
あくまでも執筆時点のものです
実際に相続が起きたときは
そのタイミングで
最新の利用規約を
ご確認ください
【🍀夫婦税理士の日常🍀】
今日は
保育園の秋祭りへ
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