同じお金でも
税金がかかるものと
かからないものが
あります
🍀詳しいプロフィールはこちら
家を買う時に親御さんからお金をもらうケースは多い
お客様に
亡くなった方のご生前の
お金の動きを確認すると
家を買うときに
父から1,000万円
出してもらいました
といったお話が
出てくることがあります
こういった話は
税務上どう処理するか?
という検討が必要なのですが
詳しく伺っても
そのお金をどういう扱いにしていたのか
はっきりしないケースが
結構多いのです
親子だからこそ
お金のやり取りが
曖昧になりやすいですね
というか
そもそも税務上何かあることを
ご存知の方や
親子間のお金のやり取りを
強く意識されている方の方が
珍しいかもしれません
もらったお金か、借りたお金かで取り扱いが変わる
親子間でのお金のやり取りで
よくあるのは
もらったお金なのか
借りているお金なのか
です
このどちらかになるかで
税金の取り扱いが
大きく変わってきます
お金をもらった場合
そもそも
親御さんから
お金をもらったのであれば
当時親御さんご自身も
お金をあげたという
認識がなければなりません
これを証明するための材料として
贈与契約書を残すと
効果的です
贈与が成立しているという
前提であれば
贈与税の対象
そして
場合によっては
相続税の対象になることもあります
(例えば
相続開始7年前に贈与がある、
相続時生産課税贈与をしている
場合)
お金を借りている場合
贈与ではなく
お金を借りて
新築費用に充てた
ということもあります
その場合は
親御さんが亡くなった時点で
残っていた借入残高が
貸付金として
相続税の対象になります
贈与税も相続税もかからずに住宅資金を渡す方法
親や祖父母から
🍀住宅の購入
🍀新築
🍀一定のリフォーム
のために資金援助を受けた場合
贈与税の非課税制度を
利用できることがあります
(住宅取得等資金贈与)
↓
あわせて読みたいNo.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税|国税庁
一定の要件を満たせば
🍀一般住宅:500万円まで
🍀省エネ等住宅:1,000万円まで
贈与税が非課税になります
(2026年10月現在)
要件を満たさなければ
使うことができない制度ですが
この制度を検討せずに
お金を贈与してしまうケースが
本当に多いです!!
お話を伺うたび
勿体無い!と
感じてしまいます💦

↑期限が決まっているクーポン
そして
効果があるのは
贈与税だけではありません
一般的な生前贈与では
親御さんが亡くなる前の
一定期間に行われた贈与が
相続税の計算に加算されることがあります
(生前贈与加算や
相続時精算課税制度)
一方で
住宅取得等資金の非課税制度を
利用した金額については
将来その親御さんが
亡くなったときも
相続税の対象になりません
(Q5参照)↓
あわせて読みたいNo.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税|国税庁
例えば
親御さんから1,000万円の
住宅購入資金をもらって
省エネ住宅を購入し
非課税制度の適用を受けた場合
その1,000万円については
贈与税がかからないだけでなく
親御さんの相続税の計算にも
加算されないということです
つまり
住宅購入資金の援助が
結果として
相続税対策にもなるのです😊
税務の特例は厳しい
このように
知っているか知らないかで
税金の負担が
大きく変わってきます
そして
税務の特例は
要件が細かく厳しいです
相続が起きてから
この制度を使いたいと言っても
できません💦
相続専門の税理士は
贈与の検討をするときは
相続とセットで検討します
ご家族にとって
どんな形がベストなのか?は
インターネットの情報だけでは
わかりません
大きなお金を動かす前に
税理士に相談していただきたいですね😊
【🍀夫婦税理士の日常🍀】
今日は
税理士会の研修に参加
夫が研修講師を
務めました
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