ゆうちょ銀行の手続きで
時々聞かれるお話です
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相続税申告の資料集めで
ゆうちょ銀行の現存調査を
お願いすることがあります
現存調査とは
亡くなった方名義の
ゆうちょ銀行の貯金があるかどうかを
調べてもらう手続きです
ご家族が把握している通帳以外に
口座がないかを確認するために
行うものですね
あわせて読みたい現存調査(貯金の有無の調査)-ゆうちょ銀行
この現存調査について
時々ご質問を受けることがあリます
それは
現存調査すれば
残高証明書は
取らなくていいですか?
です
残高証明書の発行は
有料ですし
郵便局の方からも
残高証明書を取らなくても
現存調査で
いくら残ってるか
確認できますよ
と案内されることがあるようです😅
結論から
言いますと
現存調査は
残高証明書の代わりになりません!
実際に
現存調査の結果票には
貯金の残高を
証明するものではない旨が
書かれています
現存調査で分かるのは
あくまで
🍀貯金口座があるかどうか
🍀かんぽ生命の契約が
残っているかどうか
という確認です
一方で
相続税申告で必要になるのは
亡くなった日の残高が
いくらだったか
という情報です
相続税は
亡くなった日時点の財産をもとに
計算します
そのため
ゆうちょ銀行に貯金があることが
分かった場合には
別途
亡くなった日時点の
残高証明書を取得する必要があります
現存調査をしたから
これでゆうちょ銀行関係の資料は終わり
と思ってしまうと
後から残高証明書を取り直すことになり
手続きが二度手間になってしまいます
現存調査と残高証明書を
セットで請求することを
知っていていただけると
嬉しいです🙂
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【川口市の相続専門税理士】中澤君衣税理士事務所これまで200名を超える方々の相続税申告を担当。【相続専門】中澤君衣税理士事務所は川口駅から徒歩4分、川口市の税理士事務所で【近くて便利】。明朗会計で【追加料金なし...

