
遺言を書く時に
遺言執行者を入れるかどうかの
お話をします
その時に
気をつけることとは?
今日はそんなお話です😊

🍀詳しいプロフィールはこちら
最近ご生前の
相続対策のお問い合わせを
多くいただきます
多いのは
贈与のご相談、
財産整理を含めて
生前にやった方がいいことを
聞きたいなど
遺言を書きたいという
ご相談もありますね😊
遺言を書くなら
きちんとその意向を
遺族に実現してもらいたい!
誰しも思うことでしょう
(そもそもそのための
遺言ですし)
そこで
遺言に残した内容を
確実に実現してもらうために
遺言執行者を指定することがあります
遺言執行者は
指定しても
しなくてもOKです😊
もし相続人同士で
揉めそう…という場合は
指定しておいた方が
良いでしょう
(ちなみに
揉めていなくても
指定することがあります
信頼できる人に
手続きまでをお願いしたい
という場合など)
遺言執行者には
相続人を含む親族や
第三者を指定することが
可能です😊
実務で多いのは
親族や税理士、
司法書士、弁護士ですね
ただし
注意点があります🚨
もし揉めそう…と
最初から予想される場合は
遺言執行者に弁護士を
指定される方が良いです
いざ争いとなった場合には
税理士や司法書士は
間に入ることができないためです
(法律で決まっています)
そしてもう一つは
遺言を書くタイミングです
時々いらっしゃるのは
余命宣告をされて
今書きたい!というケース
この場合は
遺言を書いてから
実際に遺言が実現するまでの期間が
少ないと考えられますので
近しい方や税理士などの
専門家を遺言執行者に指定するのも
アリだと思います
一方で
まだ先のことだけど
遺言を書いておきたい
という場合は
誰を遺言執行者にするか
気をつける必要があります
先ほど揉めそう…という
ケースは弁護士を指定しましょうと
お話しましたが
弁護士と言っても
個人開業ではなく
弁護士法人といった
ある程度の規模がある組織に
入ってもらいましょう😊
これは実際に
相続が起こった時点で
遺言執行者がそもそも
執行できる状況なのかが
不明瞭だからです
個人事務所だと
廃業している可能性も
ありますからね
遺言執行者を
指定したい場合は
このあたりも
考えておくとベターですよ✨
【🍀夫婦税理士の日常🍀】
今日は息子の新しい保育園に
面接に行ってきます
夫はその間、
新規お客様のご面談
夫婦で手分けして
色んなことができるのは
いいですね
