亡くなる前にお金を引き出した場合の注意点

税務調査で
一番指摘されるのは
現預金です


なので
相続税申告を
請け負っている税理士は
必ず故人様のお金の流れを
確認します


こんな感じ↓

①:口座間の移動
②:使い道を要確認


お金の流れを
見ていると
まとまった大きなお金
出ていることがあります


そういうとき
どうなるのか?


実は状況によって
相続税への影響が
変わってくるんです!


今日はこのあたりを
ご紹介します

埼玉県川口市にある
「遺されたご家族とお金を守る!」をモットーとした
相続税専門の税理士事務所のブログです

このブログは

代表税理士の
中澤君衣(なかざわきみえ)が書いています

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実務でよくある事例を
ケース別にご紹介します

①亡くなる直前にお金が下ろされている

人が亡くなったことを
銀行に伝えると
口座が凍結されて
お金が下せなくなります


そういうわけで
凍結前に下ろそう!
ということは
よくあります


ご葬儀の費用や
入院費で
使ったりしますからね

相続税は
故人様が亡くなった日の
財産をもとに
計算します


亡くなる前に
お金を引き出すと

亡くなった日時点の
お金の残高は
減りますよね?

ところが…
この減った後の残高が
そのまま相続税の計算に
反映されるとは
限らないんです!

例えば
亡くなる前日に
100万円下ろしたとします


もしこの100万円を
亡くなる日までに
使い切った…
ということであれば

また別ですが
(使い道は確認させていただきます)

大抵の場合は
亡くなった日に
現金として残っています


そのときは
亡くなった日に
残っていた分を

故人様の手許現金として
相続税の計算に
反映します


🚨ここで注意🚨

相続税申告で使う
手許現金の金額は

お葬式費用など
死後に支払うものを
差し引く前の金額です


お葬式費用などで使って
実際に今手元になくても、
です

②下ろしたお金を家族の口座に入れている

このケースも多いです

故人様の体調などで
自分でお金が使えない場合に
よくあります

ちょくちょく
銀行にも行けないし

それなら
まとまったお金を下ろして
自分の口座に入れようと
思うのは
自然のことだと思います😊

ところが…

税務の観点から言えば
この方法はオススメしません


故人様のお金の
管理が難しくなるからです


ご家族のプライベートのお金と
混ざってしまいますからね💦

また
ご家族の口座に入っている
ということで

故人様からの
贈与なのか?

それとも単なる
預け金なのか?

検討が必要になります


どちらになるかは
ご家族に当時の状況を
聞くほかありません


もし贈与であれば
相続税の計算に取り込み、

場合によっては
贈与税の申告も
必要になる可能性があります

(故人様から
お金をもらったと
考えるからです)


他方で
預け金であれば

単に故人様のお金を
預かっていただけ
(もらっていない)
ということで

相続税の計算に取り込んで
終了となる可能性があります

このように
考え方次第で
税金が大きく変わることが
あるんですね


ここが税金の
怖いところ…💦


なので
故人様のお金を
管理する場合は

可能な限り
別口座で管理しましょう

もしすでに
ご紹介した方法で
管理している場合は

税理士にきちんと
伝えてくださいね😍

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